2024-03-23
空き家を放置するとさまざまなデメリットがあるため、使わない空き家はなるべく早く処分する必要があります。
所有している空き家を何とかしなければいけないとは思っていても、どのように処分すれば良いのかがわからず困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、空き家を処分する3つの方法と、それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。
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空き家の処分方法の1つは、空き家を解体し更地にして売却することです。
建物や構造物を一切残さず、購入後にはすぐにでも新しい建物を建てることができる状態で売却されます。
この方法は、空き家の築年数が経過して建物が朽廃している場合や、リフォームに多額の費用がかかる場合に多く選択されます。
更地にして売却する代表的なメリットは、以下のとおりです。
●買い手が見つかりやすくなる
●建物に対する責任を負う必要がなくなる
築年数が経過しているなどの悪い状態の空き家は、そのままでは買い手が見つからないこともあります。
しかし、更地にして売ることで土地に住むイメージがわきやすくなり、買い手が見つかりやすくなります。
建物が劣化している場合でも、建物に対する責任を負わなくて済むのはメリットです。
住宅の売却後に雨漏りやシロアリ被害などの欠陥が見つかった場合、売り手は買い手に対して責任を負わなければなりません。
築年数が経過した空き家は欠陥が見つかるリスクも高いため、取り壊して更地にすることでこれらのリスクを防げます。
一方、更地にして売却すると以下のようなデメリットがあります。
●解体費用がかかる
●固定資産税が高額になる
空き家を解体すると、もちろん解体費用がかかるのが大きなデメリットです。
木造住宅の解体費用は、床面積1㎡あたり2万円ほどが目安です。
したがって、床面積が100㎡の木造住宅の解体費用は200万円ほどになると予想されます。
解体費用は、道路の幅やアスベストの有無などさまざまな条件によっても異なり、これ以上の金額になる可能性もあります。
また、建物を解体すると固定資産税が高額になる点もデメリットです。
住宅が建っている土地は固定資産税の軽減措置を受けられますが、住宅を解体した状態で1月1日を迎えると軽減措置が受けられなくなります。
空き家を更地にするタイミングによっては固定資産税が高額になる可能性があるため、解体する場合には時期にも注意しましょう。
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空き家を解体せず、建物ごと売却するのも手段の1つです。
解体せずに売り出すため、買い手は購入後にそのまま住み続けるか、解体するかを選択できます。
築年数が浅い物件や魅力ある古民家など、建物自体に魅力がある場合は建物ごと売却できる可能性が高まります。
また、立地条件に優れた物件も、空き家の条件が多少悪くても買い手が見つかりやすいため、建物ごと売却するのがおすすめです。
建物ごと売却する代表的なメリットは、以下のとおりです。
●解体費用がかからない
●固定資産税が高額になることを気にする必要がない
建物ごと売却する場合、高額な解体費用を負担する必要はありません。
買い手が購入後に解体する場合でも、その費用は買い手の負担となるため、売り手が支払う必要はありません。
また、住宅がそのまま建っている土地は固定資産税の軽減措置が受けられるため、固定資産税が高額になる心配がないでしょう。
解体する場合とは異なり、時期を気にせずに売却できます。
一方、空き家が建っているまま売るデメリットには以下のようなものがあります。
●買い手が見つかりにくくなる可能性がある
●契約不適合責任を問われる可能性がある
空き家をそのままの状態で売却すると、買い手が見つかりにくくなり、売却が難しくなるデメリットがあります。
状態が悪く大規模なリフォームや解体が必要な空き家や、立地条件が悪い空き家の場合、買い手がなかなか見つからなくなります。
状態が良い空き家でも、建物の間取りが買い手の希望に合わないなどの理由で購入に至らない可能性があるでしょう。
現状のまま売却する場合は、リフォームで間取りを変更できるかどうかを示すために建物情報を開示できるよう準備しておきましょう。
また、空き家をそのまま売却すると、契約不適合責任を問われる可能性があるのもデメリットです。
売却後に雨漏りやシロアリ被害などの欠陥が見つかった場合、買い手から損害賠償を請求されるリスクがあります。
築年数が経過している空き家は、一見すると問題がないように思われても見えない部分に欠陥がある可能性もあるため注意が必要です。
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買い手が見つかりにくい空き家の場合、無償譲渡が一つの手段です。
無償譲渡とは、特定の物件を無料で譲り渡すことを指します。
具体的には、空き家を希望する方に対して、その空き家を0円で譲渡することを意味します。
空き家の無償譲渡の代表的なメリットは、以下のとおりです。
●特定空家に指定されるリスクを回避できる
●経済的な負担から解消される
適切な管理を怠ると、空き家は特定空家に指定され、固定資産税軽減の措置が取り消されるリスクが生じます。
自治体の勧告や命令に従わない場合、50万円以下の過料が科され、所有者の負担で強制解体される可能性もあります。
しかし、空き家を無償で譲渡すれば、特定空家指定のリスクを回避できるでしょう。
これにより、空き家の管理にかかる手間も軽減され、経済的なメリットが得られます。
所有者が空き家を手放すことで、固定資産税や修繕費用などの負担も解消されます。
したがって、利用されずに経済的負担のみがかかっている空き家においては、無償譲渡が経済的負担を軽減する重要な手段と言えるでしょう。
一方、空き家の無償譲渡には以下のようなデメリットがあります。
●0円での譲渡でも費用がかかる
●手続きが煩雑になりやすい
空き家の無償譲渡にかかる費用の一例として挙げられるのが、税金です。
個人が個人に対して無償譲渡する場合、譲渡する方には税金が発生しませんが、受ける方には贈与税がかかる可能性があります。
一方で、個人が法人に無償譲渡する場合は、無償であっても譲渡する方に所得税が発生し、受ける法人には法人税がかかってしまいます。
さらに、空き家の譲渡には追加の費用も必要です。
中古住宅を取得する際には所有権移転登記が必要です。
また、登録免許税や不動産取得税がかかるほか、司法書士に依頼する場合は手数料も発生します。
無償譲渡では不動産会社が仲介に入らないため、自ら手続きをおこなう必要があり、これには煩雑な点があります。
不動産会社が仲介に入ることでさまざまなサポートが受けられる一方、無償譲渡では手続きを自分でしなくてはなりません。
さらに、疑問点は専門家に相談することも可能ですが、その都度費用が発生します。
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空き家の処分方法には、「更地にして売却する」「建物ごと売却する」「無償で譲渡する」という3つの方法があります。
それぞれにメリット・デメリットがあり、その売却方法に向いている空き家の条件も異なります。
空き家の処分方法に迷ったら、まずはどの方法が向いているのかを検討すると良いでしょう。
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