相続した空き家の管理方法とは?放置するデメリットや解決策をご紹介!

2025-03-06

空き家

相続した空き家の管理方法とは?放置するデメリットや解決策をご紹介!

不動産相続をした方のなかには、物件の使い道に困っている方も多いでしょう。
しかし、放置した物件には、さまざまな問題が生じるため注意しなければなりません。
そこで今回は、相続した不動産が空き家状態になったときのメンテナンス方法とともに、物件を放置するデメリットや解決策をご紹介します。

相続した不動産が空き家になったときの管理方法

相続した不動産が空き家になったときの管理方法

使用していない住まいは、老朽化が進行しやすいため、適切なメンテナンスが必要です。
ただし、適切な対応といっても、その方法にはさまざまなものがあります。
ここでは、相続した不動産が空き家になったときの具体的なメンテナンス方法を3つご紹介します。

十分な換気をおこなう

相続した物件の管理方法として、まず挙げられるのが「換気」です。
建物が老朽化してしまう大きな原因は湿気であり、誰も住んでいない住まいは湿気がたまりがちです。
室内にたまった湿気はカビやシロアリの原因となるため、早急に対処しなければなりません。
これを防ぐためには、定期的に換気をおこなうことが重要です。
こまめに室内の空気を入れ替えれば、家のなかにこもりがちな湿気も取り除けます。
とくに、クローゼットや押し入れは湿気がこもりやすい場所です。
定期的に扉を開けて空気を入れ替えましょう。

通水のチェックをする

相続した物件では、通水の確認も必要です。
水道は使わずに放置すると、水道管が錆びる可能性が高まります。
その錆が原因となり、水道管の破裂につながる危険性もあり、注意が必要です。
または、下水管のにおいが室内に流れ込むおそれもあります。
このような事態を防ぐためには、定期的な通水が必要です。
水の出方に問題がないかなど、1か月に1回程度は建物の水道をチェックしなければなりません。

こまめに掃除をしておく

相続した不動産が空き家になったときは、定期的に掃除をおこないましょう。
室内の掃き掃除から庭の手入れまできちんと実施することが大切です。
とくに、庭のメンテナンスは重要で、放置したままだと近隣トラブルを招くおそれがあります。
雑草から害虫が発生する可能性があり、周辺環境に悪影響を与えかねません。
定期的に庭の手入れができないときは、防草シートや除草剤を活用するのもひとつの手段です。

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相続した不動産を放置するデメリット

相続した不動産を放置するデメリット

使われていない物件を放置すると、さまざまなデメリットが生じます。
大きな問題につながらないよう、事前に対策を考えておきましょう。

デメリット①不動産の価値が下落するリスクがある

相続した不動産を放置すると、建物の価値が下がるおそれがあります。
将来的な売却で価格が付かないなど、デメリットにつながる可能性が高いでしょう。
建物の資産価値が落ちやすい事例としては、フローリングのヒビ割れや玄関まわりの部分朽廃、窓まわりのコーキング劣化などが挙げられます。
そのほか、雨漏りなども価値が落ちる要因となるため、売却前には修繕が必要です。
建物の資産価値を落とさないためには、使われていない住まいを適切に維持する必要があるでしょう。

デメリット②特定空家に指定される可能性がある

相続した不動産を放置しておくと、特定空家に指定される可能性があります。
特定空家とは、放置するのが不適切であると認められる建物のことです。
これは生活環境の保全を目的としており、衛生上の問題や景観の損害がある空き家が指定されます。
特定空家に指定されると、固定資産税の軽減税率が受けられなくなるので注意が必要です。
税額は大幅に高くなるため、家計の負担になりかねません。
税負担を軽減するためにも、相続した物件は適切に維持する必要があります。

デメリット③所有者責任を負う必要がある

相続した不動産が空き家であっても、所有者責任は負わなければなりません。
この決まりは民法第717条によって定められており、工作物責任とも呼ばれています。
これにより、建物の崩壊などに起因する事故で設置または保存に問題があったときは、所有者に過失がなくても責任を負うのが原則です。
たとえば、ブロック塀が崩れ、通行人に怪我をさせてしまったケースでは、所有者が責任を取ります。
近年では地震や台風などの自然災害による被害が増えているため、使われていない不動産を所有するときには適切なメンテナンスが必要です。
思わぬトラブルにつながることも、放置するデメリットのひとつになっているため、事前に対策を考えておかなければなりません。
とくに、築年数の経った建物は、あらゆる箇所で補修・修繕をしなければならない可能性が高いです。
定期的に住宅の状態をチェックしておくと、少ない費用で物件を維持できるはずです。

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相続した不動産を空き家にしないための解決策

相続した不動産を空き家にしないための解決策

相続した不動産を空き家にしたくない場合は、いくつかの解決策を検討する必要があります。
ここでは、相続した不動産を空き家にしないための解決策を3つご紹介します。

解決策①空き家を解体する

相続した物件を空き家にしたくない場合は、建物を解体するのがおすすめです。
建物を更地にすれば、土地活用の幅が広がります。
駐車場やコインランドリーに利用できるため、運用方法を工夫すれば収入につながる可能性もあるでしょう。
そのうえ、空き巣や害虫・小動物の侵入リスクも軽減できます。
近隣にも迷惑がかかりにくいため、管理の手間を省いた状態で不動産の所有が可能です。
さらに、放火や窃盗被害も少なくなることが期待されます。
地域の安全性を高められるので、将来的な資産価値も落ちにくくなるでしょう。
ただし、建物の取り壊しには費用がかかることがデメリットです。
木造なら1坪あたり5万円ほど、鉄骨造なら7万円ほど、鉄骨鉄筋コンクリート造なら9万円ほどの解体費用が発生します。
なかでも、浄化槽や地中埋設物の撤去がある場合は、解体費用が高くなりがちです。
また、更地にすると固定資産税が増額する可能性があります。
税額は土地の面積によって異なりますが、建物があったときと比べると、3~4倍の金額になるおそれもあるでしょう。

解決策②空き家を譲渡する

相続した不動産を空き家状態にしたくないときは、不動産を譲渡することも視野に入れてみてください。
これにより、固定資産税の支払いから解放されます。
防犯上のリスクや小動物の侵入も防げますが、利益につながらない可能性が高いことは注意が必要です。
早急に不動産を手放したい方は、無償譲渡の選択肢も検討してみましょう。

解決策③空き家を売却する

不動産の処分で利益を得たい方は、第三者に売却する方法がおすすめです。
空き家の売却方法としては、仲介と買取の2つが代表的でしょう。
仲介での売却は個人が買主となるため、ある程度の期間が必要となりますが、高値売却が期待できます。
一方で、すぐに現金化したい場合は「買取」を選択すると良いでしょう。
買取では不動産会社が買主となるため、仲介手数料や販売活動は不要です。
1週間程度で引き渡しになるケースが多いため、不動産の処分を急いでいる方に向いています。
物件をどうするかで困ったときは、所有者の状況や希望を考慮しましょう。
条件を整理できれば、どの解決策が適しているかスムーズに判断できます。

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まとめ

相続した不動産が空き家状態となったら、定期的に換気・通水・掃除をおこなう必要があります。
物件を放置するデメリットには、資産価値の下落リスクや特定空家に指定される可能性などが挙げられます。
所有不動産を空き家にしたくない場合は、建物の解体や譲渡、または売却などを検討することが大切です。


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