中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険について!契約手続きの流れも解説

中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険について!契約手続きの流れも解説

中古住宅を購入する際には、購入後の修繕リスクを減らすために、既存住宅売買瑕疵保険の利用を検討することが大切です。
この保険は、購入後に建物の欠陥が見つかった場合に修繕費用を補償する制度です。
ただし、売主が宅建業者か個人かで契約や保険の適用条件が異なるため、事前の確認が欠かせません。
この記事では、瑕疵保険の基本と、売主が宅建業者の場合と個人の場合の手続きについて解説します。

中古住宅における瑕疵保険(既存住宅売買瑕疵保険)とは?

中古住宅における瑕疵保険(既存住宅売買瑕疵保険)とは?

中古住宅の取引に伴うリスクを軽減し、安心して売買を行うための制度が既存住宅売買瑕疵保険です。
見えない欠陥(瑕疵)が後から発見された際、修繕費用を保険で賄うことができます。

既存住宅売買瑕疵保険

既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の主要構造部分や雨水の浸入を防止する部分に隠れた欠陥が見つかった場合、その修繕費用を補償する保険制度です。
購入後に屋根の不具合による雨漏りが判明しても、保険加入により修繕費の大半をカバーできます。
たとえば、築年数や工法によって発生する小さなひび割れが、雨水浸入の大きな原因となるケースもあります。
事前に専門家が診断することで、加入後の保険適用範囲がより明確になります。
さらに、購入時に見過ごしがちな屋根裏や床下の点検結果が、実際の瑕疵発見率に大きく影響する点も理解しておきたいところです。
保険加入による安心感があることで、取引時の心配事も緩和されるでしょう。

保険制度

売主が宅建業者の場合、宅建業法で2年間の契約不適合責任が義務付けられていますが、瑕疵保険に加入すると万が一の修繕費用を保険で賄いやすくなります。
一方、個人売主の場合は責任を負わないケースも多いため、この保険でリスクを補うことが重要です。
保険の対象は基礎や柱、梁、外壁など構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分です。
保険期間は、宅建業者が売主の場合は2年または5年、個人間売買の場合は1年、2年、または5年から選択できます。
なお、保険法人によっては、構造の種類や耐震基準の適合状況により引受条件が変わる場合もあります。
特に耐震基準を満たしていない住宅では、改修工事の実施が求められることがあります。
保険料は改修の要否や物件価格に左右されるため、見積もり段階でしっかり確認することが大切です。
また、補償範囲は部位に限られますが、条件を満たせば設備面の不具合を保障する特約がつく場合もあります。

修繕費用

瑕疵保険に加入していれば、購入後に欠陥が見つかった際の修繕費用や専門家による調査費用を保険金で賄うことができます。
仮住まい費用や転居費用も補償対象となる場合があり、予期しない出費を軽減できる点が大きなメリットです。
修繕の対象となる工事内容は、物件の欠陥部位や修復の難易度によって幅広く変動します。
しかし、保険金が支払われる範囲と自己負担額については、契約時に十分な理解を得ることが重要です。
工事中に追加の補修が必要になった場合でも、その都度の見積もりで保険対応が可能かを検討し、費用負担を最小限に抑える工夫が求められます。
事前に範囲を把握しないと、出費が連鎖する恐れがあります。

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売主が宅建業者(不動産会社など)の場合の保険契約手続きの流れについて

売主が宅建業者(不動産会社など)の場合の保険契約手続きの流れについて

手続きの流れ

売主が宅建業者の場合、まず保険法人への事業者登録を行い、売買契約の締結後に保険を申し込みます。
保険法人の検査員が物件を点検し、合格すると保険証券が発行されます。
引渡しの際に買主へ保険証券が渡され、手続きが完了します。
この登録手続きでは、業者が保険法人との契約要件を満たしているかを審査されるため、書類の不備があれば保険開始が遅れる場合もあるでしょう。
検査員の点検では、屋内外の目視確認だけでなく、場合によっては床下点検口や天井裏をチェックし、構造上の不具合を見逃さないようにしています。
売買契約時には、保険申込の期限や必要書類を早めにそろえておくと手続きが確実かつより円滑になります。

保険期間

宅建業者が売主の場合、保険期間は2年または5年から選べます。
2年は宅建業法の責任期間に合わせたもので、5年を選ぶとより長期間の安心が得られます。
物件状態や保険料などを考慮して検討しましょう。
長期の保険を選択する場合は、築年数に応じた劣化度合いや今後のメンテナンス計画も重要な判断材料になります。
たとえば、築古物件では5年内に屋根や外壁の修繕が必要となることも多く、保険期間を長めに設定しておくと修繕費の負担を軽減できる可能性があります。
逆に、築浅の物件で大規模修繕の必要性が低いと判断される場合は、2年を選んで保険料を抑えるといった選択肢もあるでしょう。

保険金

保険期間中に対象部分に欠陥が見つかった場合、修繕費や調査費、仮住まい費などが保険金で支払われます。
支払限度額は500万円または1,000万円で、免責金額として10万円が自己負担となる場合が多いです。
売主が宅建業者の場合は保険金の支払割合が80%になり、売主が倒産した場合などは100%となります。
なお、支払限度額は物件の構造や契約内容によって異なることがあるため、事前に見積もりを取りながら確認することが大切です。
修繕の優先度が高い部分から手当てを行う場合、保険金の配分をどのように組み立てるか検討すると予期せぬ負担を避けられます。
工事が大掛かりになる際は、費用項目ごとにどれだけ保険金が適用されるかを明確にし、追加費用が発生しないよう注意しましょう。

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売主が個人(宅建業者以外)の場合の保険契約手続きの流れについて

売主が個人(宅建業者以外)の場合の保険契約手続きの流れについて

手続きの流れ

個人が売主の場合は、物件の状況を調査し、保険法人へ申し込みます。
検査員が構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分を確認し、問題がなければ保険証券が発行されます。
その後、保険証券を買主に渡して手続きが完了します。
個人売主の場合は、事前にリフォームや簡易的な補修を行ってから申し込むケースも少なくありません。
検査で不合格となると、再度補修を施して再検査を受ける手間と費用がかかるため、最初の段階から専門業者に点検を依頼しておくとスムーズです。

保険期間

個人売主の場合は、1年、2年、または5年のいずれかを選択できます。
物件の築年数や構造面の不安、保険料などを総合的に検討し、最適な期間を決定します。
例えば、築年数が浅くメンテナンスの行き届いた物件であれば、短期間の保険でもリスクは低いかもしれません。
一方、築古物件やこれから修繕が必要となりそうな箇所が多い場合は、長めの保険期間を選ぶことで安心感が増します。

保険金

保険期間中に欠陥が見つかった際には、修繕費や調査費、仮住まい費用などを保険金で補償してもらえます。
支払限度額は500万円または1,000万円が一般的で、免責金額として10万円が自己負担となることが多いです。
売主が個人の場合、保険金の支払割合は通常100%です。
ただし、保険金の請求手続きには写真や修繕見積書などの資料が必要になるため、手続きに時間がかかることもあります。
費用の立て替えが必要になる場合に備え、あらかじめ余裕をもった資金計画を立てておくと安心です。
手続きの流れや必要書類については、保険法人の担当者と緊密に連携することがスムーズな請求につながります。

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まとめ

中古住宅の購入後に隠れた欠陥が見つかっても、既存住宅売買瑕疵保険に加入していれば修繕費用を軽減できます。
売主が宅建業者か個人かによって手続きや補償内容は変わりますが、保険の仕組みを理解し、適切に備えることでリスクを抑えられます。
安心して中古住宅を購入するためにも、必要な検討や手続きを行いましょう。


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