2022-08-01
放置された空き家には火災が発生するリスクがあります。
だれも住んでいない空き家からなぜ火災が発生するのでしょうか。
そして、空き家を所有している方は、もし火災が発生した場合、持ち主の責任はどうなるのか知っておく必要があります。
今回は、空き家の火災の原因や対策、また持ち主の責任について解説します。
高浜市、碧南市、その他西三河エリアで空き家を所有している方は、ぜひご参考にしてください。
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空き家を放置すると、倒壊する恐れがあったり、犯罪に利用されたり、また不衛生な状態からの悪臭の発生など、周辺地域に悪影響を与えるリスクが生じます。
そのなかでも、近年問題になっているのが、空き家から発生する火災です。
「だれも住んでいないのに、なぜ火災が発生するの?」と思われる方が多いかもしれませんが、実はさまざまな原因があるのです。
そこで、なぜ空き家で火災が発生するのか、その原因について見ていきましょう。
空き家で発生する火災の原因として、多く見られるのが「放火」です。
だれも住んでいない空き家は、放火犯のターゲットになりやすく、近隣の住宅も巻き込む大きな火災に発展したというケースも少なくありません。
放火犯に狙われやすい空き家には、次のような特徴があります。
このような特徴がある空き家は、放火犯に目を付けられやすいといえるでしょう。
タバコのポイ捨てによる火災も多く発生しています。
先ほどもお伝えしましたが、空き家のなかには、家のまわりに新聞紙や雑誌、燃えやすいゴミなどが放置されているケースがよくあります。
庭に雑草が生い茂っている空き家もあるでしょう。
空き家の前を通った方や、空き家をたまり場にする不審者が、タバコをポイ捨てし、その小さな火が燃え広がって火災を起こすケースがあるのです。
老朽化したガス管からガスが漏れ、室内にたまったホコリやゴミなどに引火して爆発を引き起こすケースもあります。
人が住まなくなった家は老朽化が急速に進むうえに、設備に異常が起きても気付かれないため、このような事態を招いてしまうのです。
意外な原因として、動物による配線機器のトラブルが挙げられます。
たとえば、空き家を巣にしているネズミなどが、配線をかじったことで異常が起き、ホコリやゴミなどに火が燃え移って火災になったというケースもあります。
このように、だれも住んでいない空き家は、放火犯に狙われやすいだけでなく、管理せずに放置したことが原因で火災が発生する可能性があるのです。
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では、空き家で火災が起きないようにするには、どのような対策をすれば良いのでしょうか。
前章でお伝えした放火犯に狙われやすい空き家の特徴や、火災が発生するさまざまな原因をふまえて、火災を防ぐ対策を考えてみましょう。
放火犯に狙われる空き家の原因として、空き家は人の気配を感じないことが挙げられます。
また街灯がなく暗い場所にある空き家は、人目に付きにくいため、放火しやすいといえます。
そこで、人の気配をセンサーで感じて点灯する照明を取り付けるなど、家のまわりが明るくなるような対策をしてみましょう。
不審者が侵入できないような対策も大切です。
玄関や窓の鍵をしっかりと閉めて戸締りをすることはもちろんですが、敷地内に物置があれば忘れずに施錠し、門扉も閉じておきましょう。
火災が発生する原因として、室内にたまったホコリや庭の雑草などに火が燃え移る可能性を前章でお伝えしましたが、これは空き家の管理不足による出火だといえます。
空き家は、定期的に訪れて清掃や換気をおこなうなど、適切な管理が必要です。
また、庭に生い茂った雑草は見た目が悪いだけでなく、乾燥する時期には火が燃え移りやすいため、庭の手入れも忘れずにおこなってください。
さらに、郵便受けのチラシや、家のまわりに放置されているゴミなど、火が燃え移りやすいものがないか確認し処分しておきましょう。
ガス漏れや配線トラブルなども、火災の原因になる可能性があります。
空き家では、電気やガスなどのインフラを遮断しておきましょう。
なにか問題が発生した場合に、すぐに連絡をもらえるように、ご近所さんにお願いしておくことも対策の一つです。
ご自身の連絡先を伝え、管理に訪れたときに顔を合わせたらあいさつするなど、日頃から良好な関係を築いておきましょう。
管理が必要であるとはいえ、遠方に住んでいるなど、頻繁に訪れることが難しいケースもあるでしょう。
その場合は、空き家の管理をおこなう業者に依頼することもできます。
その場合、「空き家でも定期的に管理されている」ということをアピールするために、管理業者の社名や連絡先を明記した看板などを、目に付くところに貼っておきましょう。
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では、万が一空き家から火災が発生した場合、持ち主に責任はあるのでしょうか。
火災は「過失によるもの」と「故意に引き起こすもの」に分けられます。
実は、火災に関する責任について、「失火責任法」という法律があり、過失による「失火」の場合、近隣への損害賠償を免除すると定めています。
つまり、もし空き家が火元になって火災が発生したとしても、「失火」であれば損害賠償責任を問われないということです。
たとえば、空き家で火災が発生する原因になり得る、放火やタバコのポイ捨てなど、他人のせいで発生した火災についても、基本的には持ち主に責任はありません。
ただし、失火責任法では、「失火者に重大な過失がある場合は除く」としています。
重過失と判断される例として、火災が発生するかもしれないと予想できる状態でありながら、なにも対策をしていないケースが考えられます。
たとえば、燃えやすいものが家のまわりに置かれていたり、戸締りをしておらず、簡単に家のなかに入れる状態だったりと、管理がされていない空き家が該当します。
この場合、「第三者が火を出せる状況を作った」と判断され、持ち主が損害賠償責任を問われる可能性があるでしょう。
空き家から火災が発生するのを防ぐために対策をしていても、放火犯から狙われる可能性がなくなるわけではありません。
また、適切な管理を怠ると、万が一近隣の住宅などを巻き込む火災が発生した場合に、損害賠償責任を問われる恐れがあるのです。
空き家は、火災が発生する可能性があるだけでなく、倒壊や害虫の発生など、さまざまなリスクが生じます。
また、管理する手間やコストがかかるだけでなく、空き家は所有しているだけで固定資産税がかかり、経済的な負担も続きます。
将来活用するご予定がない場合は、早めに売却し、処分することをご検討されてはいかがでしょうか。
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だれも住んでいない空き家であっても、放火やガス漏れによる爆発など、さまざまな原因で火災が発生する可能性があります。
近隣の住宅などを巻き込む火災が発生し、「重過失」と判断されると、損害賠償責任を問われる恐れもあります。
そのようなリスクを回避するために、空き家は放置せずに、早めに処分することを検討しましょう。
八大不動産では、不動産査定や売却のご相談を無料にて承っております。
高浜市、碧南市、その他西三河エリアで空き家の売却をご検討の際は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。
社名:株式会社八大不動産
代表者名:神谷昌明、神谷千夏
所在地:〒444-1322
愛知県高浜市二池町二丁目7番地8
TEL:0566-52-6063
営業時間:9:00~17:00
事業内容:不動産売買(土地・新築分譲住宅、中古住宅、中古マンション、工場・倉庫、店舗、収益物件等)
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宅地分譲
収益物件買取(アパート、店舗等)
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