不動産売却時に押さえておきたい「残置物」についてのトラブルや空き家の売却方法

不動産売却時に押さえておきたい「残置物」についてのトラブルや空き家の売却方法

空き家状態になっている実家など、自分で住む予定のない不動産を相続した場合や、残置物のある物件の売却でお困りではありませんか?
とくに遠方に住んでいる方は、家具や家電や不用品などを個別に処分することは難しく、空き家と残置物を一緒に売却できないかとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、不動産売却時に知っておきたい「残置物」とはなにか?その処分方法から残置物がある物件の売却方法まで解説します。
さらに不動産売却時の残置物で起こりうるトラブルについてもご紹介していますので、高浜市、碧南市、その他西三河エリアで残置物がある不動産の売却をご検討中の方はご参考にしてください。

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不動産売却の際に知っておきたい「残置物」 とは?

不動産売却の際に知っておきたい「残置物」 とは?

中古不動産の購入時や実家の相続など、住んでいた方が使っていた物をそのままの状態で残されている場合もあるでしょう。
このように不動産に住んでいた方が置いていった私物を「残置物」と言います。
残置物にはどのようなものがあるのか、具体的に見ていきましょう。
「残置物」とは?参考例一覧

  • 家具(ソファ・ベッド・タンス・食器棚)
  • 家電(テレビ・冷蔵庫・洗濯機)
  • 日用品(食器・衣類・カーテン)
  • 付帯設備(エアコン・照明器具)
  • 趣味嗜好品(ゴルフグッズ・カメラ)

このように「残置物」はさまざまにありますが、上記以外にゴミなども残置物に入ります。
空き家などの不動産売却時には、よほどの理由がない限り、残置物は処分してから売るのが一般的です。

一般的には誰が処分する?

空き家などの残置物は、一体誰が処分するのでしょうか?
残置物は売主の責任で処分することが一般的です。
ただし売主側で残置物の処分が難しいと判断された場合には、売買契約書の条文に明記し、買主側で処分する場合もあります。
残置物の所有権を売主のまま引き渡した場合、買主が勝手に処分できないため、契約書に条文を明記し買主側で処分できるようにしておくと良いでしょう。

空き家や物置が「残置物」になる場合とは?

人が住めないほどのボロボロの空き家や物置などは、「土地の残置物」として扱われる場合があります。
その場合、中古戸建のように建物自体に価値がないため、空き家や物置を解体し「更地」にすることを検討しても良いでしょう。
ただし更地にする前に、土地の相場と残置物の撤去費用を比較し、どちらを選ぶことが最適か検討する必要があります。

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不動産売却時に「残置物」があるとどんなトラブルが起こる?

不動産売却時に「残置物」があるとどんなトラブルが起こる?

残置物のある空き家などの不動産売却時には、さまざまなことに注意しなければなりません。
ここでは、残置物があることで起こりうる不動産売却時のトラブルについてご紹介します。

残置物が付帯設備と異なる

不動産売却の契約時には、売却物件の付帯設備について事前に確認をし、付帯設備の状況について買主へ告知します。
付帯設備とは、不動産売却の際に物件に付属する設備(エアコン、ガスコンロなど)をいいます。
また売却物件の付帯設備には何があり、引き渡し前にどのような状態か記載するのが「付帯設備表」です。
起こりがちな失敗例として、付帯設備表に「エアコンあり」と記載したにもかかわらず、外して新居に持っていってしまうケースがあります。
そうなるとエアコン付きの物件として契約したはずが、エアコンなしの物件になるため、「契約不適合」としてトラブルに発展してしまうこともあるのです。
そのため不動産会社との行き違いがないよう、付帯設備表については売主側で確認すると良いでしょう。

残置物が引き渡し後すぐに故障

家電製品などの残置物は、正常に使えたものでも故障してしまう可能性があることに注意が必要です。
今まで普通に使えていたにもかかわらず、引き渡し後すぐに動かなくなりトラブルに発展してしまうケースもあるのです。
そのため家電製品などの残置物については、経年数に関係なくトラブルにならないよう、あらかじめ買主に故障の可能性がある旨を了承の上、契約を進めるようにしましょう。

残置物の保証は対象外

売主が家電などを購入した際につけた保証は、不動産売却後の買主には適用できません。
たとえば冷蔵庫に売主の名前で保証がついていても、所有者が変わるとその効果を引き継ぐことはできないのです。
この点についても後々のトラブルに発展しないよう、上記と合わせて買主へ了承を取った上で、付帯設備表にも記載しておくと良いでしょう。

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不動産売却時の残置物の処分方法!空き家と一緒に売却できる?

不動産売却時の残置物の処分方法!空き家と一緒に売却できる?

最後に不動産売却時の「残置物」の処分や売る方法、さらに残置物のある空き家の売却方法についてチェックしておきましょう。

各不用品の処分方法と残置物を売る方法

残置物は粗大ゴミとリサイクルできるもので、処分方法が異なります。
粗大ゴミは廃棄物処理施設へ持ち込む
残置物は、物件のある地域の廃棄物処理施設へ持ち込めば処分してもらえます。
家具や電化製品、趣味嗜好品など、再利用ができないほど劣化したものや壊れているものは、軽トラックなどを手配し一気に処分してしまいましょう。
ただし残置物の内容に応じて費用がかかったり、事前に連絡が必要な場合もあります。
残置物を廃棄する際には、事前に廃棄物処理施設へ連絡して、費用なども確認してみると良いでしょう。
なお、ブラウン管テレビや冷蔵庫、洗濯機などは引き取ってもらえないため、家電リサイクル法に対応した電気店などで処分しましょう。
リサイクルショップへ持ち込む
アンティーク家具や残置物の状態によっては、リサイクルショップで買取してもらえる場合があります。
まだ使用可能な洗濯機やテレビなどはリサイクルショップなら現金化できるかもしれません。
ただしすべて買い取ってもらえるとは限らないため、大量に残置物がある場合は仕分けが必要になります。
リサイクルショップで売れそうなものを最初に選別してから、売れなかった場合は廃棄物処理施設へ持っていくとスムーズに処分でき、少しでも費用を抑えられるでしょう。
残置物撤去の専門業者へ撤去してもらう
遠方にお住まいの方や、残置物の処分に時間をさくのが難しい方は、残置物撤去の専門業者へ依頼しても良いでしょう。
業者へ依頼することで、分別や持ち込みの手間もかかりません。
ただし、残置物の量や撤去する環境、業者によっても対応範囲や費用はさまざまです。
そのため見積もりの依頼をするとともに、可能な限り処分できるものは処分しておくと良いでしょう。

不動産会社に買取してもらおう!

残置物のある不動産でも、費用をかけることなく売却できるのが「買取」です。
買取とは、不動産会社が直接売主から不動産を購入する方法です。
買取相場は市場の7~8割程度になるものの、売却活動をする必要もなく、更地にする必要もありません。
残置物の処分費からクリーニング費用、リフォーム代まで買取後の運用を加味したうえで、買取価格が提示されます。
残置物のある物件を少しでも高く買い取ってもらうには?
不動産会社に買い取ってもらう場合、少しでも高く買い取ってもらいたいですよね。
その場合のポイントは以下のとおりです。

  • 粗大ゴミは自分で処分し、リサイクルできるものは売る!
  • できるだけ早めに買取相談をする

不動産会社の買取価格を少しでも高くしたい場合、買取価格から差し引かれる不用品の処分費用はできるだけ少なくした方が良いでしょう。
さらに空き家は放置するほど、劣化し買取価格も下がってしまいます。
残置物のある空き家に住む予定がない場合は、いくらで買取してもらえるか、早い段階で不動産会社へ相談してみると良いでしょう。

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まとめ

不動産売却時に残置物があることで、処分に時間がかかったり、トラブル発生の恐れがあったりと心配ごとが増えがちです。
だからと言って、そのまま放置してしまうと空き家も残置物も劣化し、売れるものも売れなくなる可能性があるため、注意が必要です。
高浜市、碧南市、その他西三河エリアで残置物のある不動産の売却方法がわからない、早く処分したい!とお考えの方はお気軽に八大不動産までお問い合わせください。

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