2022-07-08
「相続時に空き家だけ相続放棄したいけどできる?」といった疑問をお持ちではありませんか?
実は相続する際に、管理に手間や費用がかかる空き家だけを相続放棄したいと思ってもできません。
そこで今回は相続放棄とは何か、空き家の管理責任や手放す方法について解説します。
高浜市、碧南市、その他西三河エリアで空き家の相続放棄や不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考ください。
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親から遺産を相続する際に、空き家のみを相続放棄することはできません。
まずは相続放棄とは何かについてご説明しましょう。
そもそも相続放棄とは、亡くなった方の財産について、そのすべての相続する権利を放棄することをいいます。
相続放棄をする際には、被相続人の死を知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てをする必要があります。
万が一3か月を過ぎてしまうと、自動的に相続開始となるため注意が必要です。
基本的に遺産を相続する際は、預貯金や不動産などのプラスの財産はもちろん、借金や未払い金などのマイナスの財産も相続することになります。
そのためプラスの遺産がある場合に、空き家のみを放棄して現金や預貯金は相続するという選択はできません。
また、一度相続放棄をしてしまうと、被相続人が生前に大切にしていた物やあとから多額の財産を発見した場合でも相続できなくなります。
相続放棄は、マイナスの財産が多いときのみの選択肢と捉えておくと良いでしょう。
それでも事情により相続放棄をした場合、被相続人の財産はどうなるのでしょうか?
実は相続放棄された財産は消えてなくなるのではなく、次の相続人に移行します。
法定相続人には次の順番が定められています。
もし第1順位の被相続人の子が相続放棄をした場合は、第2順位の被相続人の親に相続権利が移り、マイナスの財産を一手に背負うことになってしまうのです。
そのため、相続放棄をする際は、法定相続人全員でおこなわなければなりません。
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空き家を含めてすべての財産を相続放棄してしまえば、空き家の管理も放棄できるのでしょうか?
実は相続放棄をしてもすぐに空き家の管理を放棄できるわけではなく、引き続き空き家の管理責任は残ります。
ここでは、空き家の管理責任についてご説明しましょう。
相続放棄をしても空き家の管理責任が残るのはなぜでしょうか。
これは民法940条により「相続放棄した者は次の相続人が相続財産の管理を始められるまで、自己の財産と同一の注意をもってその財産の管理を継続しなければならない」と定められているからです。
相続放棄をしても管理責任が残るのは以下の場合です。
つまり相続放棄をしても誰かが相続しない限りは管理責任はそのまま残ってしまうのです。
そのため、空き家を相続放棄しても次の相続人が決まるか、国に帰属するまでの間は空き家を管理し続けなければなりません。
相続財産管理人とは、被相続人の遺産を管理し清算する役割を担う方をいいます。
相続放棄をした後に、相続人が誰もいない場合は遺産の清算をし、国に帰属するための手続きが必要になるため、「相続財産管理人」を選任しなければなりません。
相続財産管理人の選任は、自分で家庭裁判所へ申し立てをし、相続財産管理人が必要と判断されると申立人に対して審判書が届くしくみです。
相続財産管理人が選任されるまでの間は、たとえ相続放棄をしていても空き家を管理し続ける必要があります。
相続財産管理人を選任したら報酬を支払わなければなりません。
相続財産管理人を選任する際に支払う費用は以下のとおりです。
予納金については相続放棄した財産で賄うのが一般的です。
ただし、遺産で賄えない場合は裁判所に納めなくてはなりません。
相続財産管理人による遺産の清算が完了し、予納金が余った場合は返還されますが、一般的には返ってこないものと考えておいたほうが良いでしょう。
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前項でご説明したとおり、空き家を相続放棄してしまうと、残るはずの遺産も手放さなければなりません。
ここからは、相続放棄をせずに空き家を手放す方法について3つご紹介します。
空き家を手放す方法として一番おすすめなのが、「売却」することです。
空き家の売却には、以下の2つの方法があります。
古家付き土地として売却する
古家付き土地として建物を残した状態で売却します。
空き家の解体費用や、それに付随する手間がかからないことが大きなメリットです。
ただし、あまりにも劣化がひどい状態の空き家を残しておくと、倒壊の恐れや害虫の発生など、さまざなリスクを伴うため注意が必要です。
また古家付き土地として売却してもなかなか売れない場合は、更地にしてから売却することを考えてもいいかもしれません。
更地にして売却する
空き家を解体し、更地にしてから売却します。
古家付き土地に比べ、さまざまな利用方法が考えられるため、早く売却できる可能性があります。
ただし、100万円以上の解体費用がかかる場合があるため注意が必要です。
さらに更地にしてしまうと、固定資産税も高くなりますので慎重に判断しましょう。
売却したい空き家に隣家がある場合、購入の交渉をするのも空き家を手放す方法の1つです。
隣り合わせの土地ならば、庭の面積を広げたり、家族の新居の建築や車庫や倉庫の増設をしたりなど、さまざまな使い道が広がります。
現在の土地が不整形地や住宅密集地の場合などは、交渉することで購入を検討してもらえるかもしれません。
ただし不動産売買を個人間で進めてしまうと、契約内容の漏れやトラブルの発生、反対に割り引き交渉をされてしまうなど、損をしてしまう可能性もあります。
実際に不動産売買をおこなう際には、きちんと不動産会社へ仲介依頼をすることをおすすめします。
古家付き土地や更地にしても売却できそうになく、購入してくれそうな隣家もない不動産の場合は、「寄付をする」ことも選択肢の1つになります。
国の場合、必要のない土地は寄付すら受け付けてもらえません。
それでもタイミングや立地条件によっては、地方自治体や一部の企業などで土地の寄付を受け付けてもらえる可能性はあります。
そのため寄付先を探す際は、売却と同時進行で進めると良いでしょう。
ただし、個人への寄付は「贈与税」が発生する恐れがあるため、注意が必要です。
いずれにしても、空き家を手放すにはどの方法が最適か、不動産会社へ相談してみると良いでしょう。
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空き家を相続すると、維持費や管理の手間がかかるため、「相続放棄をしたい」と考える方は少なくありません。
ただし、プラスの財産とマイナスの財産をしっかりと把握してから「財産放棄」をしないと、あとで取り返しのつかないことになるため注意が必要です。
弊社では経験豊富なスタッフが、空き家を手放す方法について、お客様のご事情をしっかりと伺った上で最適なアドバイスをいたします。
また税理士や弁護士などの専門家と連携しているため、遺産相続や相続放棄についても、安心してご相談いただけます。
高浜市、碧南市、その他西三河エリアで空き家の売却や相続した不動産の処分についてのご相談は、「八大不動産」までお気軽にお問い合わせください。
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