不動産売却にかかる費用の種類をご紹介!抵当権抹消費用も詳しく解説

不動産売却にかかる費用の種類をご紹介!抵当権抹消費用も詳しく解説

不動産売却をするときには、支払うことになるいくつかの「費用」があります。
どのような費用が必要かをあらかじめ把握しておけば、焦ることなく不動産売却を進められるでしょう。
今回は高浜市、碧南市をはじめとする西三河地区で不動産売却をサポートする弊社が、売却をお考えの方に向けて、費用の種類や抵当権抹消費用について解説します。

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不動産売却でかかる「費用の種類」をご紹介

不動産売却でかかる「費用の種類」をご紹介

不動産売却を進めるときには、さまざまな手続きをおこないます。
その手続きに対してかかる税金などのほか、不動産を売却できるようにするために直接的にかかる費用もあります。
まずは一般的な不動産売却で、必要となる費用の種類を解説します。

①印紙税

売却活動を進めて、買主が見つかると売買契約を結ぶ流れとなります。
そのとき、「不動産売買契約書」に対して課税される費用が「印紙税」です。
印紙税とは、法律により課税文書として定められた種類の文書に生じる税金です。
不動産売却以外の経済取引でも、領収書や手形といった種類の文書にかかってきます。
令和6年3月31日までに作成される不動産売買契約書は、印紙税の軽減措置が適用されるため、納税の負担が軽くなります。
印紙税は不動産売買契約書に記載された契約金額に応じて、次のように定められています。
なお、()内は軽減後の税額です。

  • 500万円超から1,000万円以下の場合「1万円(5,000円)」
  • 1,000万円超から5,000万円以下の場合「2万円(1万円)」

上記は一例となり、契約金額が50億円を超えると最大で60万円(48万円)の課税となります。
なお、支払い方法については不動産売買契約書に税額に応じた印紙を貼り、消印を押して納めます。

②登記費用

不動産売却の際の登記で必要な費用には、2種類あります。
抹消登記にかかる登録免許税「1件1,000円」
司法書士の報酬「5,000円から3万円ほど」
司法書士の報酬は、一般的な相場の目安です。
ご自身で手続きすることも可能ですが、1,000円から2,000円ほどの費用は必要です。
複雑な手続きであるため、確実に進めるには費用は多くかかるものの司法書士に依頼するほうが安心でしょう。

③必要にあわせて支払う費用

不動産売却では、ほかにも必要にあわせて支払う種類の費用もあります。
種類ごとに、特徴や費用の目安を見ていきましょう。
土地の測量費用
たとえば、登記簿の面積と実際の面積が異なっていると、後々トラブルに発展する可能性があります。
そのため不動産売却では、測量によって面積と境界を明確にしておくことが重要です。
境界があきらかになっている不動産は売却もしやすいでしょう。
測量費用として土地家屋調査士の報酬にかかる報酬は「土地1件で35万円から45万円」が目安です。
解体費用
一戸建ての中古住宅は更地にして売却することも少なくありません。
解体費用の相場は、構造の種類によって異なってきます。

  • 木造「1坪3万円から5万円」
  • 鉄骨造「1坪4万円から6万円」
  • 鉄筋コンクリート造「1坪4万円から7万円」

廃棄物の処理費用
解体や引き渡しにあわせて、不要な家財を処分する費用も予定しておきましょう。
粗大ゴミで出す場合、自治体によっては有料ですが、比較的安く済みます。
専門会社に依頼すると、一戸建て住宅の場合15万円から50万円ほどが目安になります。
ハウスクリーニング
不動産売却をしやすくするためハウスクリーニングを利用するケースも少なくありません。
多くの場合は、水回りや壁紙などのクリーニングで利用します。
住まいの広さなどでも変わりますが、費用は3万円から10万円ほど見ておくとよいでしょう。

④引っ越し費用

売却にかかる費用として引っ越し費用も予定しておきましょう。
住み替えで仮住まいを利用する場合には、2回の引っ越しをするため、その分費用がかかります。

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不動産売却における仲介手数料とはどんな費用?

不動産売却における仲介手数料とはどんな費用?

不動産を売買するとき、多くの場合、仲介手数料も費用のひとつとなります。
不動産売却において仲介手数料とはどのような費用なのかを解説します。

仲介手数料とは

不動産売却をする場合、弊社のような不動産会社に仲介を依頼することが一般的です。
依頼いただくことで、不動産会社が売却活動をおこない、買主を探します。
つまり、不動産売却で支払う仲介手数料とは、購入する買主を探した不動産会社に対して支払う成功報酬です。
売却活動では、インターネットやチラシなどの広告を出したり、内覧に立ち会ったりします。
買主が見つかり、正式に売買契約を結ぶことで、成功報酬として仲介手数料を支払う流れとなります。
また、不動産会社は不動産売却のノウハウをもつため、売却活動も効果的におこなうことができます。
とくに地域に密着した会社は、エリアのターゲットや特性も考慮した活動展開が可能です。
高浜市、碧南市などに精通する弊社も、西三河地区の特性を踏まえて最適な売却活動をおこないます。
さらに、ご要望に応じて弊社では買取による不動産売却もお選びいただけます。
買取では不動産会社が買主となるため、仲介の対象とはならず、仲介手数料は不要です。

通常の仲介業務で生じる費用

仲介手数料に含まれるのは、通常の仲介業務で生じる範囲の費用となります。
一般的には契約成立に向けた調整や、不動産売買契約書の作成、引き渡しまでに必要となる手続きなどが仲介手数料の範囲となる業務です。
そのほか、次のようなケースは仲介手数料とは別途で費用が発生する可能性があります。

  • 通常はおこなわない特別な広告宣伝
  • 売主の希望による遠方への出張
  • 不要品の廃棄や建物解体

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不動産売却にかかる抵当権抹消費用はどんなときに生じる費用?

不動産売却にかかる抵当権抹消費用はどんなときに生じる費用?

不動産売却時には、さまざまな費用が発生することがわかりました。
そのなかでも、「抵当権抹消費用」は普段あまり耳にすることのない項目です。
ここでは、抵当権とは何か、また抵当権抹消費用はどのような場合に生じる費用なのかを解説します。
ローン完済時に発生する抵当権抹消費用
住宅ローンを活用して取得した不動産には「抵当権」が設定されています。
抵当権が設定された不動産を売却しようとする場合、ローンを完済して、抵当権をはずすことが必要になります。
しかし、ローンを完済すれば、自動的に不動産登記簿の記載がなくなり、抵当権がはずれるというわけではありません。
必要書類を準備して、抵当権抹消の手続きをおこないます。
そこでローンの完済時に、抹消のための手続きで発生する費用が「抵当権抹消費用」です。
具体的には、抹消登記にかかる登録免許税が、抵当権抹消費用となります。
また、司法書士に手続きを依頼した場合には報酬の支払いも必要です。

抵当権とは?

抵当権抹消費用が発生するタイミングや内容とあわせて、そもそも抵当権とは何かについても予備知識として知っておくと、不動産売却において役立つでしょう。
抵当権とは、簡単にいうと、住宅ローンの融資をおこなう金融機関が不動産を担保にする権利です。
住宅ローンを融資した金融機関は、契約に基づいて返済をしてもらわなければなりません。
抵当権を設定しておくと、万が一、住宅ローンを借入れた債務者が返済できなくなった場合、金融機関が一定の手続きを経て不動産を競売によって現金化し、優先的に返済に充てます。
この抵当権の制度によって、金融機関は融資するリスクが軽減されるため、不動産購入者も住宅ローンで大きな借入がしやすくなっています。

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まとめ

抵当権抹消費用など売却に必要な費用を解説しました。
売却ではかかる費用も把握したうえで準備しておくことが大切です。
八大不動産では高浜市、碧南市、刈谷市、安城市、半田市、西尾市で不動産売却をする方のご相談や査定をお受けしています。
「売却費用がどれくらいかかるだろう」と気になる場合も、ご遠慮なくお問い合わせください。

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