2024-01-12
住宅ローンの返済が難しくなると、任意売却で自宅を売却することも考えるでしょう。
任意売却の際、債権者が複数いる場合には、ハンコ代といった費用が発生する可能性があるので注意が必要です。
今回は、ハンコ代とは何か、その相場や発生するケースなどについて解説していきます。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
高浜市の売買・投資物件一覧へ進む
住宅ローンは十年単位の長期間において返済していきますが、なかにはさまざまな理由により、その返済が滞ってしまう方もいるでしょう。
1~2か月ほどの滞納であれば初回に限り金融機関も大目に見てくれる場合もありますが、数か月にわたり返済が滞ってしまうと、その金融機関もついには動き始めます。
まず、支払いを促す督促状が送付されてきますが、この時点で何も進展がなければ、返済の義務と返済期限を示した債務の履行を要求する催告書が送られてくるのです。
この催告書に対しても債務者がアクションを起こさない場合、債権者である金融機関は地方裁判所に申立てをおこない最終的に自宅が競売にかけられてしまいます。
また、一方では任意売却といった方法もあり、こちらは債務者が債権者の同意を得たうえで、物件を市場に出して売却するもので、競売と比べると高値で売れやすくなります。
住宅ローンの返済ができない場合、自宅を売ってその売却代金を返済に充てるわけですが、ローンの残債のほうが売却代金より多いケースでは売却ができません。
その理由としては抵当権があり、これはいわゆる担保としての役割を持ち、ローンを完済しなければ、その抵当権の抹消はおこなわれない決まりになっているのです。
つまり、残債のほうが多いオーバーローンであれば、売却したところで完済できる額には届かない金額であるため、抵当権抹消もできず売却できません。
ただ、融資した側の金融機関としては、返済が見込めず多額の未回収金を抱えるよりは、完済とはならずとも、なるべく多くの回収が望める競売や任意売却のほうが良いわけです。
任意売却は金融機関の承諾があれば、一般の物件と同じように市場での売買が可能ですが、このとき金融機関からの承諾を得るのが困難な場合があるのです。
借入先が1つであればその債権者の承諾を得るだけで済みますが、借入先がほかにもあった場合、その借入先すべての合意がなければ任意売却ができなくなります。
複数の借入先が存在するとき、もっとも多くの額を融資しているところを第1抵当権者、次に多いのが第2抵当権者、そして第3抵当権者などと呼びます。
そして任意売却による売却代金は、ほとんどのケースでは第1抵当権者が独占してしまい、結果的に第2抵当権者以降の後順位抵当権者には配当は回っていかないのです。
つまり、後順位抵当権者としては、合意してその物件が売れたところで売却代金がもらえる確証はなく、未回収金だけが残ってしまいます。
第2抵当権者などの後順位抵当権者にとっては、合意してもメリットがないため、任意売却に出したい債務者との間に駆け引きが生じ、ここでハンコ代が登場するのです。
つまりハンコ代とは、後順位抵当権者から合意を得るための、いわば協力依頼料として支払うお金で、担保解除料とも呼ばれています。
▼この記事も読まれています
不動産売却で国民健康保険料が上がる?3,000万円特別控除に注意!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
高浜市の売買・投資物件一覧へ進む
先述したように借入先が複数ある場合、債務者は後順位抵当権者の協力を得るために、ハンコ代を支払う必要が出てきます。
もしハンコ代を支払わず協力も得られなければ、第1抵当権者は物件を競売にかけてしまうしかなく、そうなると売却価格が市場価格の約7割と大幅に低くなってしまいます。
そういった事態を避けるためにも、ハンコ代についてはしっかりと用意する必要がありますが、では一般的にどれくらいの金額を用意しておけば良いのでしょう。
抵当権者が複数いる場合は、第1抵当権者以外の後順位抵当権者全員に対し、担保解除料として順位に応じた額を支払わなければいけません。
もちろん順位が高いほどその額も高くなるわけですが、その額は規定などで定められているわけではなく、あくまでも個別の交渉により決定されるものです。
ではその額についでですが、まず第2抵当権者に対しては30万円、第3抵当権者には20万円、そして第3抵当権者には10万円が相場となっています。
この相場の出どころは、住宅金融支援機構が目安として定めた独自のものですが、多くの銀行や金融機関はこの相場を参考としています。
このようにハンコ代は決して安い金額ではなく、債務者としては大きな負担となりますが、なかには値上げ交渉を持ち出す債権者もいるでしょう。
債権者の合意がほしいためにこうした交渉に乗ってしまいがちですが、もともと後順位抵当権者は回収できないのが現状です。
交渉が決裂して競売になると売却代金が低くなり、それに困るのは後順位抵当権者であるため、合意せざるを得ない状況となります。
つまりそういった後順位抵当権者に対しては、多くても10~30万円までの支払いをひとつの基準としておくと良いでしょう。
ただ貸金業者や商工ローンなど、住宅金融支援機構以外の債権者である場合、相場は10~100万円にもなるケースもあり、場合によっては相場以上の額が必要です。
▼この記事も読まれています
戸建て住宅の建物価値は築20年経過すると不動産としての売却価値がなくなる?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
高浜市の売買・投資物件一覧へ進む
ハンコ代は必ずしも発生するわけではなく、債権者の数や売却額によって異なります。
債権者が複数いる場合は、そのすべての債権者に合意を得る必要があるため、もめることになるでしょう。
ハンコ代が発生するケースは「債権者が複数いて、売却額が債務額を下回る場合」です。
つまり、ハンコ代が発生する場合とは、合意を得る段階で債権者と折り合いがつかず、お金を支払って解決しなければならない場合となります。
逆にそのもめごとの原因がなければ、お金を支払う必要がないわけで、たとえば債権者が一人であれば、売却代金の配分でもめる相手がいないため、ハンコ代も発生しません。
オーバーローンによって、売却代金でも完済ができない場合も、債権者と債務者との協議によってその後の支払いが決まるため、ここでもほかの債権者とのもめごとはありません。
では次に、債権者が複数いてもハンコ代が発生しないケースを見ていきますが、そもそも配分でもめるのは後順位抵当権者にその配分が回らないのが原因です。
しかし、売却代金が債権の合計額以上になれば、第1抵当権者への返済が終わってもまだお金が残っているため、後順位抵当権者にまで配分が回りハンコ代は発生しないのです。
また、債権者同士でハンコ代が発生するケースもあり、これは後順位抵当権者が第1抵当権者に対して、配分交渉を優位に進める方法のひとつとなります。
この手段は裏ハンコ代とも言われ、後順位抵当権者が任意売却に反対の態度を示し、第1抵当権者に対しハンコ代を請求するものです。
しかし、第1抵当権者が競売の申し出をする場合もあるうえ、債権者が複数人いるケースでは、簡単に任意売却できない可能性もある点に注意しておきましょう。
▼この記事も読まれています
不動産を購入すると必要になる確定申告のやり方について
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
高浜市の売買・投資物件一覧へ進む
住宅ローンの返済ができなくなった場合、自宅を売ってその代金を残債の返済に充てなければなりません。
その売却方法としては競売のほかに任意売却がありますが、債権者が複数いる場合はすべての債権者の合意が必要です。
このケースでは、ハンコ代が発生する可能性があるため、その費用の捻出も考慮に入れておく必要があります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
高浜市の売買・投資物件一覧へ進む
不動産を売却したい!と思ったときに、最初は何から始めたらいいのかわからず、不安に思っていませんか? 不動産売却についての流れや概要を把握することで、手順も把握でき、スムーズな売却が可...
2022-01-15
相続した不動産を売却することになったときに「所得税はいくらかかるのだろう?」と心配になりませんか? 相続後に不動産を売却することでかかってくる所得税や控除、確定申告についてわからない...
2022-01-16
実家を相続したものの、住む予定がなく「空き家」の管理に困っていませんか? 空き家の管理が大変だから早めに売りたいけれど、「そのままの状態」と「更地」どちらを選ぶべきかの判断は難しいで...
2022-01-17
「自宅を売却したいけど、新居と2重の支払いはできるだけ避けたいし、引っ越しも1回で済ませたい!」とお考えの方は多いのではないでしょうか。 そんなときに選択したいのが、「住みながら」自...
2022-01-27
こんにちは。暑い日が続きますね。今年も、8月24日(土)に八大不動産地蔵盆を開催いたします。時間 9時30分~12時場所 株式会社八大不動産 事務所 当日は、スーパーボールや輪投げ等も行いますよ!皆様のお越しをお待ちして...
2024-08-22
こんにちは。お盆休みのお知らせです。2024年8月11日(日)~2024年8月16日(金)※8月17日(土)午前9時より通常営業となります。アパート故障等の緊急の方は、留守番電話に下記をお願いします。1.氏名2.アパート...
2024-08-10
こんにちは。八大不動産です。もうすぐ1年が終わり、新年を迎えることになりますね。今日は、年末年始休暇のお知らせになります。2023年12月30日(土)~2024年1月4日(木)2024年1月5日(金)9:00より営業開始...
2023-12-28
9月に入りました。まだまだ、暑い日が続きますね。熱中症にならないように気を付けたいものです。さて本日は、2023年9月10日に開催いたします、相談会のお知らせです。税理士、行政書士、宅建士、空き家マイスター、相続診断士に...
2023-09-03
目次 ▼ 土地売却で媒介契約を結ぶときの必要書類▼ 土地売却における引き渡し時の必要書類▼ 土地売却後の確定申告時における必要書類▼ まとめ 土地の売却にはさまざまな書類が必要です。土地を売却する際には、事前に必要...
2024-09-28
目次 ▼ 二世帯同居を解消したいと思う原因▼ 二世帯同居を解消しても住宅ローンの支払いが必要な事例▼ 二世帯同居の解消と同時に住宅を売却する選択▼ まとめ 実の両親や配偶者の両親との同居は、一長一短であり、実際に生...
2024-09-24
目次 ▼ 一戸建ての売却が難しいといわれる理由▼ 売却が難しい一戸建てにおける原因▼ 買い手をみつけるのが難しい一戸建てをスムーズに売却する対策▼ まとめ 利用しなくなった住宅を売りに出していても、買い手をみつけら...
2024-08-31
目次 ▼ 家を売る理由が売却時に与える影響▼ 家を売る際のよくある理由▼ 家の売却理由を伝えるときの注意点▼ まとめ 所有しているマイホームを売る際には、各家庭でそれぞれ理由があります。しかし理由によっては売却時に...
2024-08-18
目次 ▼ 空き家問題とは▼ 空き家問題が起きている原因▼ 空き家問題に必要な対策▼ まとめ 総務省が公表している資料によると、空き家の数は昭和33年以降増加が続いており、現在は過去最高の数値になっています。そこで、...
2024-07-14
目次 ▼ 空き家の固定資産税増税の概要▼ 空き家の固定資産税が6倍になるまでの流れとタイミング▼ 空き家の固定資産税を6倍にしないための対策▼ まとめ 今もなお増加し続ける空き家問題を解消するため、政府は「特定空き...
2024-06-13
目次 ▼ 空き家の処分方法①更地にして売却する▼ 空き家の処分方法②建物ごと売却▼ 空き家の処分方法③無償で譲渡する▼ まとめ 空き家を放置するとさまざまなデメリットがあるため、使わない空き家はなるべく早く処分する...
2024-03-23
目次 ▼ 空き家の活用にもおすすめ住宅セーフティネット制度とは▼ 空き家を住宅セーフティネット制度に登録する方法▼ 空き家を住宅セーフティネット制度に登録するメリット▼ まとめ 相続などで空き家を所有することになっ...
2024-01-20
7月27日は、衣浦みなとまつり花火大会でしたね。今年は武豊町制70周年記念事業とのことで、衣浦港武豊北ふ頭で開催されました。自宅から見ることができました。以外に、踏切の明かりもきれいでした。これから、花火大会が各地で開催...
2024-07-30
こんにちは!八大不動産です。みなさんは、好きなお花はありますか~?私は、「ネモフィラ」がだいすきです♡爽やかなブルーのネモフィラ。一面に咲いているととっても綺麗です。いつか茨城県の国営ひたち海浜公園へ行ってみたいな~と思...
2024-04-16
こんにちは!八大不動産です。4月になりましたね~入学式シーズンです!入学、入社された方おめでとうございます!新しい環境へ進むのは、ドキドキワクワクしたり、少し不安な気持ちになったりしますよね~私自身、環境の変化に不安を感...
2024-04-02
こんにちは。八大不動産の鈴木です。先日、南知多の「つぶてヶ浦」鳥居に行きました。パワースポットとして有名なので、ずっと気になっていてやっと行けました(*ノωノ)つぶてヶ浦の対岸が三重県の伊勢になっているんです。昔、伊勢の...
2024-03-25