2024-02-24
「寄与分」とは、献身的な親の介護や稼業の手伝いなど、被相続人に対して特別な寄与をおこなった相続人が知っておきたい、公平な相続のための制度です。
また、夫の親の介護をしていた妻など、相続人ではない方が寄与行為をおこなっていた場合には、「特別寄与料」の制度が設けられています。
今回は、寄与分や特別寄与料の概要、寄与分が認められるための要件について解説します。
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相続の予定がある方にとって、寄与分は押さえておきたい相続の知識のひとつです。
最初に、制度の概要から解説します。
寄与分とは、被相続人が生きていたとき、財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、別の相続人よりも遺産を多く取得できる制度のことです。
相続人の間での不公平を是正して、公平を図るための制度といえます。
特別な貢献とは、被相続人となる親の介護を自宅でおこなうことにより、財産の減少を防ぐことに役立った場合などです。
ほかにも、親が取り組んでいた家業を無給で手伝っていた場合も、該当する可能性があります。
基本的に、相続は法定相続分に沿って、相続人に遺産が分配されます。
しかし、実際には、兄弟のうちのひとりが親の介護を担っていたケースなども少なくありません。
貢献したことが考慮されず、法定相続分のまま分配をすることは不公平につながります。
寄与分の制度とは、このような不公正が生じることを防ぎ、寄与の程度に応じて、もともと受け取る分以上の遺産を取得できる制度です。
民法では、相続人のみを寄与分権者として定めています。
内縁の妻や介護をしていた嫁の場合は、相続権がないため、制度の対象とはなりません。
寄与分権者の相続人が、寄与分を受けたい場合は、主張をおこなうことが必要です。
まずは、遺産分割協議の場で、相続人同士で話し合って、すべての相続人から合意を得ます。
合意によって認められたことになり、その分の相続分がプラスされるわけです。
話し合いがまとまらない場合には、寄与分を主張する相続人が家庭裁判所に申し立て、第三者を交えて、解決に向けた調停をおこなうケースもあります。
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寄与分が認められるには、いくつかの要件をクリアすることが必要です。
また、被相続人への寄与行為として認められるものには、5つの型があります。
貢献に応じた寄与分を受けたい場合、制度の利用をするには、5つの要件を満たしていることが求められます。
相続人である
ひとつめの要件は、相続人であることです。
そのため、被相続人が生きていたときに貢献していた場合でも、友人や知人、相続人ではない親類は要件を満たしていないことになります。
被相続人の財産の維持や増加に貢献する行為をしていた
たとえば、長年にわたって家業を手伝い、利益をつくることに貢献していた場合などです。
貢献した経緯が確認できる日記や資料がある場合は、捨てずに保管しておくことがおすすめです。
特別の寄与をしていた
寄与分として認められる要件には、一般的な貢献ではなく、特別の寄与であることも含まれます。
親子間でおこなわれる日ごろの手伝いや、週に1、2回の通院の付き添いなどは、通常のサポート範囲とされることが多いです。
特別の寄与とは、明確に定義されているわけではありませんが、一般的な範囲を超える貢献行為といえます。
ケースごとに事情も異なるため、認められるかは、相続人の話し合いによって決めることが基本になります。
無償の貢献である
寄与分が認められるには、貢献していた行為が無償、または無償に近いものであったと判断されることが必要です。
給与などの対価が支払われていた場合には、寄与行為として認められることは難しいでしょう。
しかし、無償で寄与行為がおこなわれているケースばかりではありません。
報酬の受け取りがあった場合でも、当事者以外の人物を雇った場合の報酬と比較して、無償に近いと判断される可能性もあります。
継続された貢献であったこと
5つめの要件は、貢献していた行為が、一定期間以上におこなわれていたことです。
介護や看病なども、数日ほどであった場合は、寄与分が認められることは難しいです。
一定の期間以上がどれくらいを指すかについても、法律的な定義はありません。
そのため、相続人が話し合って認められる期間を検討します。
一般的には、3年以上の貢献であると、継続された行為として認められることが多いです。
寄与分が認められる行為については、「事業従事型」「金銭出資型」「療養看護型」「扶養型」「財産管理型」があります。
いずれも、被相続人の財産の維持や増加に貢献した行為になります。
事業従事型とは、家業を無償で手伝っていたケースです。
金銭出資型は、被相続人の不動産購入や事業のために、金銭の援助をおこなっていた場合です。
ただし、被相続人が営む会社への出資は、会社に対するものとして考えられ、寄与行為には該当しません。
療養看護型は、介護をおこなっていたケースです。
主張するには、介護によって、支出の削減がいくらできたかを明確にしておくことが大切です。
扶養型は、費用面において面倒をみていた場合などで、出費を抑えることに貢献した行為になります。
ただし、扶養型の注意点は、被相続人と相続人が同居する親族であったら、そもそも扶養の義務があるために認められることが難しい点です。
被相続人が健康で、生活に十分な収入を得ている場合も、扶養型として認められません。
また、財産管理型とは、被相続人の財産管理が必要な場合に、管理によって財産の維持や増加に貢献した行為を指します。
貢献した寄与行為の事実に対する時効はありません。
ただし、2023年の民法改正により、寄与分の主張をするには、相続発生から10年以内に限られることになりました。
つまり、相続発生から10年が経ってしまうと、請求できる期間の時効を迎え、寄与分の取得は考慮されないことになります。
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寄与分の制度は、基本的に相続人のみとされていますが、被相続人の生前に息子の妻が介護をしていたといったケースも少なくありません。
最後に、相続人以外が請求できる可能性がある特別寄与料の制度を解説します。
特別寄与料は、民法改正によって、2019年から施行された相続分野の制度です。
これは、相続人以外の親族が、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をしたときに利用できる制度になります。
要件は、寄与分の内容が準用され、特別な貢献をしたケースのみが認められます。
特別寄与料では、療養看護そのほかの労務を提供したケースが対象となり、寄与分で対象となる金銭出資型は認められません。
特別な貢献した親族は、相続人に寄与の程度に応じた金銭を請求することが可能です。
主張することが認められているのは、親族のなかでも6親等内の血族、または3親等内の姻族に限られます。
友人や知人、内縁の妻は、主張ができません。
特別寄与料にも、寄与分のように時効があります。
しかし、特別寄与分では、相続の開始および相続人を知ってから6か月、もしくは相続開始から1年が経つと、請求ができなくなります。
制度によって、請求期限が異なるため注意しましょう。
また、特別寄与料を受けた方には、相続税が2割加算されることも気を付けたい注意点です。
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被相続人に対する手伝いや介護などで、相続人が一定期間以上の貢献してきた場合、寄与分を主張できる可能性があります。
公平な相続のために設けられた制度ですが、自動的に寄与分を取得できるものではないため、要件と時効を確認して主張をするようにしましょう。
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