相続における限定承認とは?注意点と相続放棄を解説

相続における限定承認とは?注意点と相続放棄を解説

相続をするうえでプラスの財産は引き継ぎたいけどマイナスの財産は引き継ぎなくないと考える方は多いでしょう。
被相続人に借金があるからと言って早々に引き継がない選択をすると損する可能性があるため注意が必要です。
本記事では、相続における限定承認とは何かお伝えしたうえで注意点と相続放棄との違いを解説します。

相続における限定承認とはどのような制度か

相続における限定承認とはどのような制度か

相続における限定承認とは、被相続人が残したプラスの財産を上限範囲内としてマイナスの財産も一緒に引き継ぐ手段です。
たとえば、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産をすべて洗い出した結果、プラスになるのであればすべて引き継ぐと手元に財産を残せます。
一方でマイナスの財産がプラスの財産を上回るのであればプラスの財産を上限としてマイナスの財産を引き継ぐため財産は引き継ぎませんが負債も生まれません。
たとえばプラスの財産が1,000万円でマイナスの財産が600万円の場合は、相続財産額は差額の400万円です。
プラスの財産が800万円でマイナスの財産が1,000万円の場合は、プラスの財産を限度とするため相続財産額は0円です。
このような計算式に当てはめてシミュレーションするとわかる通り、限定承認をうまく活用すれば、被相続人に負債があっても相続人が弁済する必要はありません。
限定承認の制度を活用するべきなのは、まずは被相続人が抱えているマイナスの財産がどれほどあるのか不透明なケースとマイナスの財産が明確になっているもののどうしても引き継ぎたい財産があるケースです。
財産を引き継がない相続放棄の制度を使うとプラスの財産もすべて手放す羽目になるため、そこに抵抗があるのであれば限定承認を活用しましょう。
ただし現状として限定承認が認可されるケースは極めて稀であり、どうしても引き継ぎたい財産がある場合に使われています。
相続人にメリットが多いように見える制度ですが、相続人すべてが手続きに係る必要があるほか財産目録の作成・通算手続きなど手間がかかるため敬遠されているのが現状です。
手間はかかるものの、相続人にはメリットが大きいケースもあるため、有効活用できるのであれば前向きに検討しましょう。

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相続における限定承認で確認するべき注意点

相続における限定承認で確認するべき注意点

相続における限定承認の注意点として、まずは相続人の全員が手続きに賛成している必要があり、一人でも反対している状況では利用できません。
さらに手続き期限は相続の権利があると発覚した時点から3か月以内と定められており、期間内に家庭裁判所に申請をしなければ認められません。
相続人が多くいるのであれば、意見が食い違う可能性も十分にあり得るため、制度を有効活用したいと考える場合は早いうちから話を進めておくと良いでしょう。
とくにマイナスの財産がプラスの財産を上回っているものの、どうしてもプラスの財産で引き継ぎたいものがある場合は注意が必要です。
相続人たちの理解を得られなければ相続放棄になってプラスの財産の所有権を失ったり、マイナスの財産を含めてすべて相続してしまったりする可能性が高いです。
必ず相続人全員と話し合いをして納得してもらうために余裕を持って話し合いの場を設けておき、相続が確定したら期限内に家庭裁判所に申請が出せるように進めておきましょう。
また現状、あまり多くの方には活用されていない制度である理由として一つ一つの手続きに手間がかかる点が挙げられます。
手続きを進めるうえで相続人全員の実印や署名などが求められる可能性も高いため、スムーズに協力し合えるように話を通しておくと安心です。
引き継ぐ財産の内容によっては、みなし譲渡所得と呼ばれる税金の支払い義務が生じるため、現金で遺産を引き継ぐ予定がなければ、ご自身の貯金から納付できるように準備してください。
最後に限定承認の手続きが完了する前に、被相続人の預貯金の解約・不動産売却などの処分行為が発覚すると単純承認と認定されます。
後から限定承認や相続放棄はできないため、手続きがすべて完了する前には被相続人の財産を動かさないでください。
相続の過程で疑問があれば、専門家に相談して限定承認を利用するべきかどうかを判断してもらいましょう。

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限定承認と相続放棄との共通点と違い

限定承認と相続放棄との共通点と違い

マイナスの財産を引き継がずに済む点において限定承認と相続放棄は、ほとんど同じなのでは?と考える方も多いでしょう。
実際に相続が発生したとわかった時点から有効期限は3か月以内で、制度を利用する場合は期間内に申請手続きをしなければならない点も共通しています。
それぞれの違いとして、限定承認は相続人全員が申述申請する必要がありますが、相続放棄は相続人が各自で申立できます。
つまり、全員が納得していなければ限定承認を申請して認可されるケースはありませんが、相続放棄は各相続人の希望に合わせて申請・認可される流れです。
限定承認のメリットは、被相続人の債務超過が発覚しても必要な財産を守ったうえで弁済できる・先買権の行使や限定範囲で弁済すれば実家や事業を保護できる点が挙げられます。
相続放棄のメリットは、マイナスの財産は引き継がずに済む・相続手続きが不要・相続トラブルが起こりにくい点です。
限定承認のデメリットは、相続人全員が申述申請する必要があったり手続きの手間がかかる・みなし譲渡所得税が発生する可能性があります。
相続放棄のデメリットは、プラスの財産を一切引き継がない・相続順位が変更されてほかの親族に迷惑をかける可能性があります。
限定承認はマイナスの財産を引き継ぐ必要はない上にプラスの財産を引き継ぐ権限を残せるのが最大のポイントです。
たとえば被相続人が高額な借金を抱えていたとしても、家族が生まれ育った実家や家族が継続して使っている事業用の物件など所有し続けたい財産があれば限定承認の制度を活用した方が良いでしょう。
一方でとくに引き継ぎたいと思うようなプラスの財産がないうえ、マイナスの財産がプラスの財産を上回るとわかっているのであれば相続放棄をした方が手間を最小限に抑えられます。
限定承認と遺産破棄でどちらを選択するべきか悩んでいる場合は、シチュエーション別に分けて判断しましょう。
まず、被相続人にどのような財産があるか分からないのであれば限定承認を選択しておくと後からプラスの財産があると発覚しても引き継ぎ権利を維持できます。
続いて被相続人にマイナスの財産があるとわかっていても事業や実家を残したいのであれば、プラスの財産範囲で弁済できる限定承認を選択すれば相続人は負債を負わずに大切な資産を維持できます。
マイナスの財産がプラスの財産を上回ると分かったうえで、どうしても維持したい財産がなければ手続きの手間を省ける相続放棄が良いです。
相続放棄と比べて限定承認は認知度が低いからこそ、早急に相続放棄を選択する人も多いですが、知らぬ間に損する可能性があります。
マイナスの財産があると分かった時点で、すぐに相続放棄を選択するのではなく、残したい財産があるのか・プラスの財産がある可能性を確認するのが重要です。

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まとめ

相続における限定承認では、プラスの財産を限度にしてマイナスの財産を弁済できる制度のため、どうしても残したい資産がある場合に利用できて便利です。
マイナスの財産があるなら相続放棄するべきだとすぐに結論を出さずに、どちらかが適しているのか慎重に考えましょう。


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