2024-08-16
納税した相続税について、多く支払い過ぎたと考えられるとき、知っておくと役立つのが更正の請求に関する知識です。
相続税の更正の請求とは、支払い過ぎた税金の還付を求める手続きですが、請求は期限内におこなわなければなりません。
今回は、相続税の更正の請求について制度の概要や、更正の請求が生じるケース、手続きの流れを解説します。
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相続では、被相続人が所有する不動産など、プラスの大きな遺産を受け継ぐケースも少なくありません。
相続税が生じた場合、なかには支払い過ぎた状態となるケースもあるため、更正の請求の概要や期限を知っておくと、還付される可能性があるため安心につながります。
相続税における更正の請求とは、申告手続きをやり直すことで、支払い過ぎた相続税について還付を受けることです。
家族が亡くなり、相続が生じると、被相続人の遺産を受け継ぐことになります。
遺産が多ければ、それに応じて課税される相続税の金額も多くなると考えられますが、申告に誤りがある場合もあります。
相続税の申告をおこなったあとに、状況が変わり、相続税を支払い過ぎたことになるケースも少なくないのです。
しかし、申告しなおすことにより、税額を修正することができます。
更正の請求とは、このようなケースで活用されている制度なのです。
ちなみに、払い過ぎた相続税を戻してもらう更正の請求と対をなすのが、修正申告になります。
修正申告とは、相続税を納めた額が、本来の納税すべき金額よりも少なかったときにおこなう手続きで、不足分を追加で支払うことが必要です。
相続税の還付を受けるためにおこなう更正の請求ですが、請求期限は、相続税の申告期限から原則5年以内となっています。
ポイントは「申告期限から5年」であり、相続開始から5年とは異なる点に注意しましょう。
相続税の申告期限とは、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から、10か月以内です。
つまり更正の請求が可能なのは、基本的に相続税の申告期限までの期間に5年をプラスした「5年10か月」となります。
更正の請求がおこなえる期限には、例外があります。
特別な事情として判断される場合、その日の翌日から4か月以内に、更正の請求をおこなうことが必要です。
特別な事情に該当する代表的な事由には、未分割の財産が分割されたときや遺言書が発見されたとき、認知や廃除などによる相続人の異動があったときなどが挙げられ、これらを更正の請求の特則といいます。
該当するときには、5年10か月とされる期限を過ぎても手続きは可能ですが、仮に5年10か月以内の場合でも、4か月以内に更正の請求の手続きが必要となります。
その際は、請求するまでの実質的な期間が短くなることが、注意点です。
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被相続人が亡くなり、遺産を受け継ぐことにより生じた相続税を支払い過ぎていた場合に、更正の請求の手続きが有用です。
ここでは、相続税の支払い過ぎが生じ、更正の請求がおこなうことができるケースについてご紹介します。
相続財産をどのように分割するかについて、相続税の申告期限となる10か月以内に、遺産分割協議がまとまらないこともあります。
期限を迎えるまでにまとまらないときには、各相続人がそれぞれの法定相続分で遺産を受け継いだとみなし、いったん基本ルールにそった相続をすることが必要です。
なぜなら、申告期限を過ぎると特例の利用ができなくなることや、税金が追加で加算される可能性が考えられるからです。
法定相続分にそって分割する仮申告をする際には、申告期限後3年以内の分割見込書や未分割についての事由がある旨を記した承認申請書を用意し、税務署に提出します。
申告期限後に未分割の財産が分割された場合、法定相続分によりも税額が少なくなっていたら、更正の請求をおこなうことにより、還付を受けることが可能です。
更正の請求の特則に該当するため、分割がまとまった日の翌日から4か月以内に、手続きが必要です。
相続人の異動とは、変更が発生することにより相続人が増える、もしくは減る状況を指します。
たとえば、遺言書で非嫡出子の認知がされたときや、相続人の廃除や廃除の取り消されたときは、相続人の異動があった場合です。
たとえば、相続後に、被相続人が認知していた子どもの存在が判明したときも、相続人の異動があったケースといえます。
相続人の異動があった場合も、更正の請求の特則に当てはまるため、多く納税し過ぎているときには、異動が確定した日から4か月以内に手続きをおこないます。
遺贈に関係する遺言書の発見や、遺贈が放棄された場合は、更正の請求の特則に当てはまる可能性があるケースです。
遺贈とは、遺言を用いて財産を与えることを指し、遺言書を作成して、法定相続人以外の人に遺産を与えることもできます。
しかし、遺言書が遺されていることを知らずに相続税の申告をしていた場合、後から遺言書が発見されたら、その内容に沿って遺産分割を再度おこなうことが原則です。
遺言書に沿って分割したときに、受け継ぐ財産が取得分よりも減るケースや、遺贈の放棄によって納税がなくなるケースは、更正の請求の特則に該当すると判断されます。
該当するときは、遺言書を発見した日、または放棄をした日の翌日から、公正の請求を4か月以内におこなうことが必要です。
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未分割の財産が分割された場合など、更正の請求の手続きによって、相続税の還付を受けられる可能性があります。
最後に、支払い過ぎた分の還付を受けるために必要になる、更正の請求の手続きの流れについて解説します。
相続税の更正の請求をおこなう最初の流れは、必要書類の準備です。
必要書類には、相続税の更正の請求書と次葉、マイナンバーの写しと、運転免許証などの本人確認書類があります。
更正の請求書と次葉については、国税庁のホームページからダウンロードして入手することが可能です。
ほかにも、更正の請求をおこなうことになった流れの証拠として、遺言書や遺産分割協議書といった書類が必要です。
また修正申告書については必須ではないものの、税額計算の参考となるため準備しておくと良いでしょう。
必要書類が用意できたら、次の流れは税務署に提出することです。
なお、提出する必要書類については、相続税の更正の請求をおこなう人ごとに、用意して提出しなければなりません。
たとえば、2人が手続きをする際には、それぞれに書類を準備して、税務署に提出します。
提出後、税務署が書類をもとに調査を実施し、妥当な請求であるかを判断します。
ケースによって電話や面談での確認もおこなわれますが、審査には、2か月から3か月ほどの時間を見ておくと良いでしょう。
更正の請求について認められると、相続税の更正通知書が届きます。
更正通知書に続き、数日後遅れて、国税還付金振込通知書も届く流れです。
その後、指定した口座に還付金が振り込まれます。
通常の目安は2週間以内ですが、更正通知書などが届くタイミングで、還付金が振込済みになっている場合もあります。
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相続税は、申告をしたあとに、遺言書の発見などで遺産分割の内容が変わり、相当初支払っていた分よりも減ることがあります。
そのような場合には、支払すぎた分の還付を求める更正の請求が可能です。
スムーズに還付してもらうためには、期限内におこなうことや必要書類を不備なく用意することが大切です。
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