2025-04-20
ライフステージの変化は、不動産の売却を検討する大きなきっかけとなります。
出産や子どもの独立、親の逝去といった人生の節目で、住まいのあり方を見直す必要が生じることが多いからです。
そこで今回は「出産」「子どもが独立」「親が亡くなる」のタイミング別に、どのように不動産を売却したら良いのかについて解説します。
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新しい家族の誕生は、それまでの生活を一変させます。
「出産」によるライフステージの大きな変化にともない、これまでの住まいが手狭になったり、子育てに不向きだと感じたりする方も多いでしょう。
ここでは、出産をきっかけに不動産を住み替えるときのポイントを解説します。
出産を機に不動産を住み替えると、子育てに適した住環境を選べるメリットがあります。
たとえば出産によって家族の人数が増えると、それまで住んでいた1LDKや2LDKの家では子ども部屋や収納スペースが不足するかもしれません。
しかし3LDK以上の家に住み替えれば子どもが遊んだり、子ども用の荷物を収納したりできるスペースを確保できます。
また「大きな公園が近い」「評判の良い小学校の学区内」など、子育てをしたい場所から住まいを検討できる点もメリットのひとつです。
子どもがひとり増えると、育児や教育などにかかる費用もより多く必要となってきます。
そのため出産にともなって住み替えるときには、資金計画を慎重に立てることが欠かせません。
まずは、いまの住まいがどのくらいの価格で売却できるのかを調べることが大切です。
いまの住まいにローンが残っているのなら、売却金額で完済できるかどうかを確認しましょう。
もし完済できないときには預貯金を投じて完済する必要があるため、注意が必要です。
次に、売却益や預貯金をもとに新居にかけられる費用を計算します。
新しい家の購入に必要な頭金の額やローンの計画を事前に考えておくと、より安心して新居を購入できるようになります。
出産のタイミングでの住み替えは、子どものための住環境を考えると同時に、経済的な計画をしっかりと立てることが成功の鍵です。
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子どもが成長して独立したあとは、生活スタイルや住まいへのニーズが大きく変わります。
このタイミングで不動産を売却して住み替えると、老後の暮らしをより快適にすることが可能です。
ここでは、子どもの独立をきっかけに住み替えるときのポイントについて解説します。
子どもが巣立ったあと、夫婦2人では家が広すぎて持て余してしまうことがあるかもしれません。
とくに一戸建てでは、2階に上がるのがおっくうになってデッドスペースとなるおそれがあります。
そこでおすすめなのが、コンパクトで利便性の高い場所に建つマンションへの住み替えです。
コンパクトなマンションへと住み替えれば、維持費や掃除の負担が軽減されます。
また駅や病院が近いマンションへと住み替えれば、より安心で快適な老後の生活を送ることが可能です。
交通の利便性が高いエリアへの住み替えなら、外出を気軽にできるようになって生活の質の向上にもつながります。
子どもの独立をきっかけに不動産を住み替えるときには、いまの家を売却した金額を購入資金に充てるケースが一般的です。
しかし子どもが独立するタイミングだと、住まいの築年数は相当経過していることでしょう。
「築年数の古い家を売却するにはリフォームをしたほうが良いのではないか」と考える方もいるかもしれません。
ただし、築年数の古い家を売却するにあたってリフォームをするのはおすすめできません。
中古住宅を購入する方は、自分たち好みの間取りや内装にリフォームしたいと考えています。
リフォーム内容が買い手の理想にそぐわなかったら、いつまでも売却できない事態に陥りかねません。
またリフォームをするには数百万円以上の費用がかかりますが、不動産には相場が存在するため、多くの資金を投じても回収はできない点に注意が必要です。
そのため、まずは現状で売却できないかを不動産会社にご相談ください。
このとき、売却だけでなく物件探しにも強い不動産会社なら、現在の住まいの売却と新居の購入を同時にサポートしてくれるので、より効率的に住み替えられるようになります。
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親が亡くなって不動産を相続したときは、売却を考えることになるタイミングのひとつです。
相続した不動産をスムーズに売却するためにも、事前に注意点を押さえておきましょう。
ここでは、親が亡くなるタイミングで不動産を売却するときのポイントについて解説します。
相続した実家を売却したいのなら、まずは名義を親から自分へと変更する必要があります。
不動産は名義人本人にしか売却ができないためです。
親名義から相続人名義へと変更する手続きを「相続登記」といいます。
相続登記は2024年4月1日より義務化されており、相続で実家を取得した日から3年以内におこなわないと10万円以下の過料に処されるおそれがある点に注意が必要です。
相続登記をおこなうには、まず相続人を確定させて遺産分割協議をおこなう必要があります。
もしあとになって新たな相続人が現れたら遺産分割協議をやり直さなければならないため、司法書士などに相談しながら相続人を確定させましょう。
遺産分割協議で不動産を相続する方が決まったら、遺産分割協議書を作成します。
その後、登記申請書や被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などの書類とともに法務局へ提出して相続登記の手続きをおこないます。
登記手続きが完了して実家の名義を相続人に変更したら、不動産会社に依頼して売却活動をおこなう流れです。
実家を売却したときに利益が発生したら、譲渡所得税と呼ばれる税金を納めなければなりません。
しかし、もし実家に自分も住んでいたときには「マイホームを売ったときの特例」を適用でき、利益が3,000万円以内に収まれば税金を納めずに済みます。
また自分が住んでいなくても、相続開始時から売却までの期間空き家だった実家を売るときには「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を利用できる可能性があります。
この特例を使うと、売却益から3,000万円を控除可能です。
不動産売却時の譲渡所得税は高額にのぼるケースが一般的であるため、自分が利用できる特例がないかどうかを確認しておくことをおすすめします。
なお、これらの特例を使うには、不動産を売却した年の翌年に確定申告をしなければなりません。
確定申告の期限は約1か月と意外と短いため、忘れないように手続きをおこないましょう。
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ライフステージの変化に応じた不動産売却は、家族構成や生活ニーズに合わせて検討することが重要です。
出産のタイミングでは子どもの住環境を整えるための住み替えや資金計画が、子どもが独立したタイミングでは老後のライフスタイルに合わせた住まいの見直しが大切です。
また親が亡くなるタイミングでは、相続の手続きや利用できる税金の特例を確認し、計画的に売却を進めると良いでしょう。
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