相続した不動産を売却する流れをチェック!遺産分割協議の手順も解説

相続した不動産を売却する流れをチェック!遺産分割協議の手順も解説

不動産を相続したら、「スムーズに売却できたら良いのだけど…」とお考えではありませんか。
一方で、相続後の売却は、手続きや遺産分割協議が複雑そうと不安をお持ちかもしれません。
相続後の不動産売却も、あらかじめ流れやポイントを押さえておけば、スムーズに進めやすくなるでしょう。
高浜市、碧南市を含む西三河地区で、不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。

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相続した不動産を売却する流れと手続きを解説

相続した不動産を売却する流れと手続きを解説

相続した不動産を売却する場合、どこから手をつけたら良いか戸惑われるケースも少なくありません。
ここでは、相続した不動産を売却する流れと、相続時の基本的な手続きについて解説します。

相続後した不動産を売却する大まかな流れ

被相続人が亡くなられ相続が発生すると、その後の流れは、2つのパターンに分かれます。
1つめのパターンは、「遺言書があった場合」です。
この場合は、遺言書に従って遺産分割をし、被相続人から相続人の名義に変更して、不動産を売却するという流れになります。
2つめのパターンは、「遺言書がなかった場合」です。
このときの流れは、まず相続人全員を確認してから遺産分割協議をおこないます。
そして、遺産の分割方法などを協議して決めます。
相続した不動産を売却する場合は、換価分割という分割方法を採用することが一般的です。
その後は、被相続人から相続人の名義に変更して不動産を売却します。
いずれのパターンも、不動産の売却活動自体は、通常の不動産と大きくは変わりません。
ただ、相続した不動産を売却する場合に気をつけたいのは、被相続人から相続人の方に所有権移転登記をおこなうことです。
この手続きをすることにより、相続をした不動産の売却が可能になります。
売却活動は、不動産会社にご依頼いただくことで、一般的な不動産売却と同じように進めることができます。
弊社では、相続された不動産も、スムーズに売却できるよう売却活動やサポートに尽力させていただいております。

死亡後から分割までの手順

実際に相続が発生すると、具体的にどのような動きや手続きをとれば良いか戸惑う方も少なくありません。
死亡後からの手続きの流れも、具体的にご紹介します。
①死亡届けを出す
被相続人が亡くなられたら、7日以内に死亡届けとご遺体の火葬許可書を提出します。
また、遺言書があるかどうかの確認も、相続発生後にすぐに取り組むこととして覚えておきましょう。
②相続人の確定と遺産分割協議
早めにおこないたいのが「戸籍謄本の取得」です。
被相続人の分は、出生から死亡にいたるまでのすべての戸籍謄本を用意します。
また、相続人全員の戸籍謄本も必要です。
戸籍謄本などで相続人が確定できたら、遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議を進める手順は、遺産の分割方法とあわせて、次の章で解説します。
③名義変更と売却活動
続いて、名義変更の手続きをして、本格的に不動産売却を開始します。
相続した場合も、基本的には通常の不動産売却と同じように、地域性を考慮した売却活動が重要です。
弊社では、高浜市、碧南市をはじめとする西三河地区に精通しておりますので、地域の特性を活かした販売戦略をご提案することが可能です。
また、相続される方のご事情やお気持ちにも寄り添いながら、大切な遺産である不動産の売却活動に、丁寧に取り組んでいきます。
④分割
物理的に分けることが難しい不動産は、売却をして現金化することで、分割しやすくなります。
不動産売却後は、分割をして一連の流れが完了します。

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相続した不動産を売却する前におこなう「遺産分割協議」とは?

相続した不動産を売却する前におこなう「遺産分割協議」とは?

遺産分割協議とは

相続して遺言書がなかった場合には、不動産売却をおこなう前に、遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議とは、被相続人の方の遺産について、相続人同士で分配の仕方を話し合う場です。
遺産分割協議で決まった内容を文書化したものが、「遺産分割協議書」です。
相続後に不動産売却をする場合も、遺産分割協議は重要なステップとなります。
手順についても、くわしく見ていきましょう。

遺産分割協議の手順

遺産分割協議は、4つの手順にそって進めます。
手順①相続人の確定
遺産分割協議に入る前に、戸籍情報などを辿って、相続人を明確にして確定させます。
もしも、後からほかにも相続人がいたとわかれば、遺産分割協議はやり直しとなりますから、相続人の調査は重要です。
行方不明者がいる場合などは、慎重に調査しましょう。
手順②相続財産の確定
相続人の確定とあわせて、相続財産も確定させます。
不動産や現金といったプラスの財産だけでなく、負債や未払いの税金といったマイナスの財産についても調べておくことが大切です。
手順③財産目録を作成
財産目録は、相続の対象となる財産を一覧表にした書類です。
法律上は、作成が義務付けられているものではありません。
しかしプラスの財産も、マイナスの財産もすべて記載することで遺産全体の把握がしやすくなります。
手順④全員の同意を得る
相続人も相続財産も確定したら、遺産分割協議をおこないます。
協議は、すべての相続人が一堂に会しておこなうのが理想的です。
とはいえ、人数も多いと難しい場合もあります。
そのような場合には、代表者が相続人の了承を得ながら遺産分割協議書を作成し、署名や押印を集める進め方も考えられます。
署名や押印が、相続人全員が遺産分割協議の内容に同意したという証になります。

遺産分割の方法

遺産分割協議は、遺産の分け方を話し合う場となります。
不動産を相続する場合の4つの分割方法もご紹介します。
・換価分割
相続した不動産を売却して、現金に換えてから、分割する方法です。
物理的に分けることが難しい不動産も、不動産売却して現金化して分けると、分割もスムーズに進みやすく、トラブルにもなりにくいでしょう。
・現物分割
不動産を相続分に沿って分筆し、相続人ごとに分ける方法です。
・代償分割
代償分割は、相続人のうちの1人が不動産を取得し、ほかの相続人に対して、相続分に相当する金銭を支払うことで分割するという方法です。
・共有分割
相続人の持分に従って、権利を分割するのが共有分割による分け方となります。

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相続した不動産を売却するときに気を付けたい3つの注意点を解説

相続した不動産を売却するときに気を付けたい3つの注意点を解説

相続した不動産を売却する流れや、遺産分割協議の手順が把握できると、相続が発生してからも焦らず手続きできるでしょう。
最後に、相続した不動産を売却するときに気をつけたい注意点もあわせてご紹介します。

注意点①土地の価格は変動する可能性をふまえておく

土地の価格は、変動する可能性があることが注意点です。
たとえば、相続を終えた後に思いがけず値上がりをすることもあるでしょう。
代償分割を選択した場合など、取得した相続人以外の方から不満が出てトラブルに発展しないよう気をつけましょう。

注意点②相続登記を必ずおこなう

相続した不動産を売却するには、相続登記を忘れないことが注意点となります。
相続登記をせずに長期間放置していると、「ほかの相続人が持分登記して売却する可能性」や、「二次相続などにより相続人が増えることで、いざ売却しようと思っても手続きが複雑になる」といったリスクが生じてくることも注意点です。

注意点③遺産分割協議は基本的にやり直しはしない

遺産分割協議は、成立した後でも相続人全員が合意すれば、やり直しをすることも可能です。
しかし協議に基づいて遺産分割した後に解除し、再度、遺産分割をすると、贈与などに当たるとして贈与税や譲渡所得税が生じる場合があることが注意点です。
基本的には、遺産分割協議のやり直しはしないほうが良いと、注意点として覚えておきましょう。

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まとめ

相続後の不動産売却について解説しました。
相続した不動産はトラブルを防ぐためにも、売却をして分割するのがおすすめです。
八大不動産では、高浜市、碧南市、刈谷市、安城市、半田市、西尾市での不動産売却をサポートしております。
相続予定がある方の疑問やご相談も、お力になりますのでご遠慮なくお問い合わせください。



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