土地の相続でトラブルが起きない分割方法は?登記や相続税も解説

土地の相続でトラブルが起きない分割方法は?登記や相続税も解説

実家の土地を相続することになったが、兄弟たちと平等に分割できるのかと不安になったり、揉めたりしないのかとお悩みの方もいるかもしれません。
また、相続分割の手続きをどのように進めれば良いのか分からないという方もいるでしょう。
そこで記事では、トラブルになりにくい分割方法や、登記と相続税についても解説します。

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土地の相続トラブルを避けるためには平等が大事?解決策を解説

土地の相続トラブルを避けるためには平等が大事?解決策を解説

遺産を分けるうえで、兄弟同士が争うことは親族も望んでいませんので、トラブルを避けるために話し合ってできるだけ平等に分割する必要があります。
下記では、トラブルを回避するために遺産を平等に分割する方法や、土地を分ける方法について解説します。

換価分割

遺産である土地などの現物資産を換金して、相続人たちで平等に分けることを換価分割といいます。
換価分割であれば、土地を平等に分けることが難しい場合でも、土地を売却して現金に換えることでトラブルにならずに公平に分けることができます。
換価分割をするのに向いているケースとしては、遺産である土地を自宅や事業に使っていない場合です。
注意点として換価分割は、土地が売れた際の収益に対して所得税がかかってくることを忘れてはいけません。
また、換価分割を選択するうえで、希望する額で売却ができない可能性があることを考えておくことも大切です。

代償分割

遺産相続人の1人が、他の相続人に対して代償金を支払うことで公平を保つことができる方法として代償分割があります。
代償分割にするのであれば、代償金をいくらにするかを相続人たちで協議する必要があります。
なぜなら、代償分割の金額や細かいルールはありませんので、それぞれが納得できる額を取り決める必要があるからです。
代償分割が適しているケースとしては、遺産である土地をすでに住宅としていたり、事業用として使っていたりした場合です。
さらに、他の相続人に対して、代償金を支払うことが可能な資産を持っているといった場合に適しているといえます。
仮に、代償分割ができるほどの資産はないが、代償金を準備するために自身の財産を売却した場合でも、売却益に対して所得税がかかりますので注意が必要です。

分筆する

遺産が土地のみである場合や、換価分割や代償分割をすることが適していないといった場合に、分筆するという方法もあります。
分筆とは、1つの土地を相続する人数で分けて登記をおこなう方法です。
しかし、土地を分筆することは、土地の形状などによって均等に分けることができないこともあるため、完全に平等にしたい場合には向いていません。
どんな遺産分割の方法を選択するにしても、相続人同士でトラブルにならないようにしっかりと協議して決めることが大切です。

土地の相続でトラブルにならないための登記や手続きを解説

土地の相続でトラブルにならないための登記や手続きを解説

遺産を平等に分割して相続する際に、後になってトラブルになることを回避するためにも遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
また、名義変更の手続きとして2024年以降は相続登記についても重要になってきますので、下記で詳しく解説します。

遺産分割協議書

遺産を相続する者同士が協議しあうことを遺産分割協議といい、合意した内容をまとめた書類のことを、遺産分割協議書といいます。
この書類を作成するには、相続人全員参加のもとで、遺産分割する方法や割合を決めることが必要です。
また、遺産分割協議書が必要なケースは、遺言書がない場合に法定相続分とは異なる分割をおこなう場合や、遺言書に記載がない財産が見つかり分割するという場合です。
ですから、遺言書のとおりに遺産を分割する場合や、法定相続分にそって分割をおこなう場合には書類を作成する必要はありません。
しかし、上記以外の方法で遺産を分割するのであれば、登記などの手続きの際に遺産分割協議書が必要になることもあります。
遺産分割協議を相続人同士でしっかりとおこない、遺産分割協議書を作成して相続人である全員の署名と捺印をもらうことで後のトラブルを防ぐことができるでしょう。

名義変更

相続人同士で遺産分割協議をおこない書類も作成して、最終的に遺産を受け取る段階になって不動産関係の書類に目を通すと、名義人が親族のままであるケースも多々あります。
不動産の名義変更である相続登記については、2024年の4月から申請が義務化されることとなっています。
相続登記は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に、または、遺産分割協議が成立した日から3年以内に内容を含んだ登記手続きが必要になります。
不動産を相続した場合に、第三者からみても自身の所有する土地だと主張できるように登記は忘れずにおこなうことが大切です。
もし、登記をおこなわずにそのままであった場合、いざ相続するときになってから、不動産に関わる遺産分割協議書を再度作成し、登記書類の準備などが必要になってきます。
上記のように、登記をせずに放置することで手続きをする際の手間や時間が余分にかかるうえに、2024年の4月以降では10万円以下の罰金が課せられることもあります。
ですので、将来的に不動産を相続する予定がある場合には、生前から不動産書類を確認することや、状況について把握しておくと良いでしょう。
さらに、不動産書類を確認して名義変更が必要な場合であれば、早い段階で手続きすることでスムーズに相続することができます。

土地を相続することで相続税を負担するケースや対策について解説

土地を相続することで相続税を負担するケースや対策について解説

遺産を相続した際に課せられるのが相続税ですが、土地のみの遺産であったとき、手元にまとまった現金を持ちあわせていない場合に相続税が支払えないケースもあります。
下記では、相続税を負担しなければならないケースや、対策について解説します。

基礎控除額

相続税を支払わなければいけないケースは、相続した資産が高額であった場合に納税しなければならないことになります。
具体的にいうと、相続した資産が相続税の基礎控除額を超えたときに課税義務が発生します。
相続税を納めなければならない場合は、相続することが分かった日の翌日から計算して10か月以内に税金を納めなければなりません。

現金で納める

相続税は現金で納付しなければならないため、遺産が土地のみであった場合は、相続税として必要な額を現金で準備しなければなりません。
しかし、相続税の金額によってはすぐに用意できるとは限らないため、不動産のみの遺産であると分かった時点で、どれぐらいの相続税になるのか調べておくと良いでしょう。

遺言書

遺産を相続する際のトラブルを防ぐ方法として、被相続人が遺言書を残すこともおすすめです。
遺言書とは、誰にどんな財産を譲るのか定めたものを書類として残したものです。
遺言書があれば遺言にそって財産を分割していけば良いので、財産をめぐってのトラブルを防止することができるでしょう。
また、遺言書を残す場合の注意点として、法律が定めている方法を満たさない遺言書であった場合は無効になることもあります。
正式な遺言書を残す方法は、公正証書、自筆証書、秘密証書の3つの方法があります。
まず、公正証書遺言の場合は、公証人役場にて公証人に遺言を伝えることで遺言書を作成でき、原本は役場にて保管されていますので紛失の心配がありません。
次に、自筆証書遺言の場合は、被相続人が自ら作成する方法であり、紙に押印してできますが曖昧な内容などによって無効とならないように慎重に作成することが大切です。
最後に、秘密証書遺言の場合は、公証人が立ち合いのもとで被相続人が自ら遺言書を作成することで、誰にも内容を知られることなく遺言を残すことができます。

まとめ

土地だけを相続する場合は、平等に分割することは難しくトラブルに発展しやすいため、換価分割や代償分割を利用することがおすすめです。
また、相続税のことも念頭において、登記の手続きについても忘れずにおこなうことが大切です。

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