不動産売却に必要な付帯設備表を作成するときのポイントを解説!

不動産売却に必要な付帯設備表を作成するときのポイントを解説!

不動産売却にあたり必要な書類に、付帯設備表があることをご存じでしょうか。
引き渡す物件内にある設備の有無や状態について記載するもので、売買契約においても重要な書類の一つです。
そこで今回は、付帯設備表の記載事項や不動産売却時の注意点について解説します。

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不動産売却で必要となる付帯設備表とは?

不動産売却で必要となる付帯設備表とは?

付帯設備表とは、不動産売却時に一緒に引き渡す設備を記載した一覧表のことです。
不動産売却において、売主は買主に対して物件の状態を詳しく説明する義務があります。
そこで売買契約書を作成する際は、以下の書類を添付します。

●付帯設備表:物件に備えられた設備の有無や、不具合の状況を記載する
●物件状況報告書:建物や土地自体の状況を記載する


付帯設備表には、物件とともに引き渡す設備について詳しく記載します。
この書類に不備があると、引き渡したあとのトラブルの原因となるため注意が必要です。
不備の内容によっては、売主は買主に対して損害賠償を負わなければなりません。
そのため付帯設備表を作成する際は、把握している情報をなるべく詳しく記入するようにしましょう。

作成のタイミング

付帯設備表は、売買契約時までに準備を済ませておきましょう。
しかし、すべての設備を点検するには時間がかかります。
売買契約の当日に作成しようとすると、あいまいな記憶により記載漏れやミスが発生することもあるでしょう。
このようなミスを避けるため、付帯設備表は時間をかけて丁寧に作成することをおすすめします。
そして空き家であれば、この時点で不用品の処分も済ませておくと良いでしょう。
室内に家具・家電などの荷物が多いと、点検時のさまたげとなるためです。
記載方法について不明な点があれば、自己判断はせずに不動産会社の担当者にご相談ください。

付帯設備表が必要な理由

不動産売却では、居住中に購入希望者の内覧がおこなわれることもあるのではないでしょう。
売主の家具家電がある状態で内覧を実施すると、どれが売却する不動産に含まれる設備であるのかが分かりにくくなってしまいます。
すると、引き渡し時には売主が持っていく予定のエアコンなども、設備に含まれると思い込む購入希望者もいることでしょう。
その状態で不動産売却を進めてしまえば、あるはずの設備がないといったクレームに発展する恐れがあります。
そこで付帯設備表を作成し、残す設備・撤去する設備を明記することでトラブル防止を期待できます。

不動産売却時の付帯設備表の記載事項とは?

不動産売却時の付帯設備表の記載事項とは?

付帯設備表の様式は自由ですが、作成の際は漏れなく記入すべき記載事項があります。
どのような記載事項があるのか、記入時のポイントとともに確認していきましょう。

主要設備

主要設備には、水回りと居住空間の空調設備などが含まれます。

●給湯関係:給湯器および熱源(電気・ガス・灯油)など
●水回り関係:キッチン設備、浴室設備、洗面設備、トイレ設備(便器、温水洗浄機)、洗濯用水栓など
●空調関係:冷暖房設備、床暖房設備および熱源(電気・ガス・灯油)など

その他の設備

その他の設備には、おもに以下のものがあります。

●照明関係:室内、玄関、駐車場など、屋内外の照明器具など
●収納関係:床下収納、つり戸棚、造作家具など
●建具関係:網戸、ふすま、雨戸、シャッターなど
●オーディオ設備:地上波テレビアンテナ、衛生アンテナ、防犯カメラなど


このほか、カーテンレール、車庫・物置(登記が不要なもの)、庭木なども必要に応じて記載してください。

特定保守製品(メーカーによる保守が必要な設備)

特定保守製品とは、経年劣化が進むと重大事故に発展するリスクのある製品のことです。
令和3年8月1日以降における指定品目は次のとおりです。

●石油給湯器
●石油風呂がま


今後も指定品目が変わる可能性もあるため、不動産売却時には最新の情報をご確認ください。

分類のポイント

前述の分類はあくまでも一例です。
一戸建てとマンションなど、建物の種別によっても必要な記載事項は異なります。
物件とともに引き渡す設備はすべて記載する必要があるため、売却する不動産の状況に応じて項目を追加してください。
また、各設備の保証書があるときには付帯設備表に添付するのを忘れないようにしましょう。

不動産売却で付帯設備表を記入する際の注意点

不動産売却で付帯設備表を記入する際の注意点

付帯設備表の作成をスムーズに進めるためには、知っておきたい注意点があります。
不動産売却にあたっては、次のポイントに気を付けましょう。

設備の動作確認をおこなう

付帯設備表を記入する際は、すべての設備について動作確認をおこないます。
電源のあるものは、オン・オフが問題なく作動するかどうかもご確認ください。
しかし長く住んでいると多少の不具合があっても慣れてしまうため、意図しない記載漏れが起こるリスクに注意しましょう。
たとえば建具は開閉には問題がなくても、歪みや開閉時に異音が発生していることは珍しくありません。
床鳴りや換気扇の吸引力など、目視では判断できない不具合が生じていることも考えられます。
このような軽微と思われる不具合についても、付帯設備表に現在の状況を記載しなければなりません。
なお、修繕できる不具合は引き渡しまでに売主側で対処しておくことをおすすめします。

担当者と相談しながら作成するのがおすすめ
付帯設備表は、どこまで詳しく記入すべきか迷う場面も多いのではないでしょうか。
たとえば売主視点では不具合でなくても、買主にとっては不具合と感じられる場合があります。
また、経年劣化による磨耗なのか、不具合による損傷なのかが判断しにくいものもあるでしょう。
そのようなときは、不動産会社の担当者とも相談しながら作成するのがおすすめです。
その際に動作確認も一緒におこなえば、不具合の記入漏れも防げるでしょう。

保証期間を定める

付帯設備についても、引き渡し後に新たな不具合が判明すれば、売主の責任において補修対応などをおこなわなければなりません。
このときの保証期間について法的な定めはありませんが、不動産売却時に期限を定めておくようにしましょう。
売主が個人の場合、設備の保証期間は引き渡しから1週間とすることが多いです。
なお、契約不適合責任(付帯設備以外の、物件全体における不具合や欠陥に対する責任)については、期限を3か月程度に定めることが一般的です。
付帯設備に関する不具合の期限とは異なるためご注意ください。

残置物は基本的にすべて撤去する

付帯設備表に記載しない残置物は、不動産売却にあたりすべて撤去するのが原則です。
買主からの同意を得られれば残置物を残したままでも売却できますが、付帯設備との区別が付きにくくなります。
さらに、残置物でも故障などの不具合があればトラブルに発展するリスクがあるため、売主側で処分するのがおすすめです。
このとき、付帯設備表に記載している設備まで撤去してしまわないように注意しましょう。
記載しているものと残されている設備が異なると、引き渡し後のトラブルに発展する恐れがあります。
そのため、付帯設備表に記載していないものを残していくことも避けてください。

まとめ

不動産売却における付帯設備表とはどのようなものなのか、記載事項や記入時の注意点とともに解説しました。
売主にとっては些細と思われる不具合でも、買主の購入判断に影響を与える場合があります。
そのため付帯設備表には、把握している情報を詳しく記載するようにしましょう。
不明な点があれば、不動産会社の担当者と相談しながら作成を進めるのがおすすめです。

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