不動産の数次相続とは?不動産を数次相続する際の注意点や手続き方法を解説

不動産の数次相続とは?不動産を数次相続する際の注意点や手続き方法を解説

不動産の相続にはさまざまなパターンがあり、手続きが煩雑になることもあります。
その例の1つとして「数次相続」が挙げられますが、数次相続についてご存じの方はあまり多くないかもしれません。
今回は数次相続にとは何かに加え、数次相続の注意点や手続き方法について解説します。

不動産の「数次相続」とは?

不動産の「数次相続」とは?

数次相続とはすでに起きている相続の手続き途中で相続人が亡くなり、次の相続が起こった状況のことです。
たとえば父親が亡くなり相続の手続きをしている最中、母親もしくは子どもも亡くなってしまうケースが該当します。
不動産でいうと、亡くなった方から相続人への名義変更(相続登記)をしないまま相続人が亡くなって、2回分の相続による名義変更をまとめておこなうのが数次相続です。
相続が2回起こっている状態を二次相続、3回発起こっている状態を三次相続といいますが、これらすべてが数次相続です。
似たような相続で「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」があります。
代襲相続とは、本来であれば相続するはずだった人がすでに亡くなっている場合、代わりに下の世代が相続権を取得することです。
または本来の相続人が相続欠格・相続廃除によって相続の権利を失くしている場合も、相続権が移って代襲相続となります。
数次相続と代襲相続の違いは、相続人が亡くなるタイミングです。
数次相続が起こるのは、被相続人が亡くなったあとの相続の手続き途中で相続人が亡くなるケースです。
一方の代襲相続は、被相続人が亡くなるより前に相続人が亡くなっている場合に起こります。

▼この記事も読まれています
昇降式のキッチン収納って必要?メリットとデメリットを解説

不動産を数次相続することになった場合の注意点とは

不動産を数次相続することになった場合の注意点とは

数次相続についてご理解いただいたところで、続いては不動産を数次相続する際の注意点を具体的に見ていきましょう。

相続税申告と納税義務が引き継がれる

相続税法では、相続税の申告・納税義務のある人が相続税を納める前に亡くなった場合、2回目の相続人が申告・納税義務を引き継ぐことと定められています。
そのため、一次相続と二次相続の両方の相続税を納めなければなりません。
不動産の相続が1回起こるだけでも相続税の納税額が数十万~数百万円になることが多く、数次相続ではさらに多くの金額を動かすことになるのです。
相続権と同時に、納税義務も2回分発生するという点で注意が必要です。

相続税の申告期限が延びる

相続税の申告には期限があり、通常は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」が原則です。
しかし数次相続になると申告期限が「その相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」に延びます。
ただし、申告期限が延びるのは数次相続人のみであることに注意が必要です。
たとえば父・母・長男・次男・長男の妻・孫(長男の子)という家族構成で、父が死亡したと仮定しましょう。
すると一次相続で母・長男・次男が相続人となります。
その後ほどなくして長男が死亡した場合、長男の妻・孫に数次相続が起こります。
このとき長男の妻・孫については、父の相続税申告についても「長男の死亡を知った日の翌日から10か月以内」に申告期限が延びるのです。
しかし母・次男に関して、父の相続税の申告期限は延びません。

数次相続でも相続放棄が可能

遺産相続では現金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金やローンなどの負債も相続しなければなりません。
「負動産」とも表現される資産価値の低い不動産を相続することになった場合は、できれば相続を避けたいものです。
相続時に負債が多い場合などは、相続が開始してから3か月以内に家庭裁判所へ申立てをすることで相続放棄ができます。
さらに数次相続においては、相続人は1回目の相続と2回目の相続とで両方の相続権を持つことになりますが、それぞれの相続について承認・放棄を選ぶことが可能なのです。
先ほどの家族構成の例で父に多額の借金があった場合、数次相続にあたる長男の妻・孫は父の遺産を相続放棄し、長男の遺産のみ相続することができます。
ただし、父の遺産のみ相続して長男の遺産を相続放棄する、ということはできません。
2回目(長男)の相続を放棄した時点で「初めから相続人ではなかった」という扱いになるので、1回目(父)の遺産も相続できなくなります。

▼この記事も読まれています
新築の間取りでおすすめのリビングインとは?メリットデメリットも紹介

不動産をする際に数次相続となった場合の手続き方法とは

不動産をする際に数次相続となった場合の手続き方法とは

一次相続の手続きの途中で次の遺産分割が起こる数次相続は、少々考え方が難しく煩雑になります。
最後に、数次相続が起きた場合の手続き方法について解説します。

それぞれの相続人を確定させる

遺産分割協議は、すべての相続人がそろった状態でおこなうのが原則です。
数次相続が起こった場合は、二次相続によってさらに増えた相続人も含めなければ遺産分割協議が成立しません。
そのため1回目、2回目それぞれの相続人をすべてを確定させる必要があるのです。
相続人を確定させるには、亡くなった方の出生から死亡まですべての戸籍謄本を取り寄せ、誰が法定相続人かを確認しましょう。
大体のケースで、電子化された最後の戸籍、電子化前の戸籍、婚姻前の実家の戸籍、戸籍法改正前の3世代が記載された戸籍を取り寄せることになり、おおよそ4~5通になります。
婚姻や転籍の回数が多かったり、養子に入っていたりすると10通近く出てくる場合もあり、大変な作業にはなるかもしれません。
しかし相続人が1人でも欠けていると遺産分割協議は無効となるため、見落としがないよう慎重に相続人の確定をおこないましょう。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書とは相続人同士で決めた遺産分割の内容をまとめた書類のことで、特に義務付けられた書類ではありません。
しかし相続登記の申請の際に遺産分割協議書の提出を求められるため、不動産を相続する場合は作成が必要です。
数次相続では、一次相続と二次相続の当事者がすべてそろった状態で遺産分割協議をおこないますが、遺産分割協議書を1通にまとめる方法と、それぞれの相続ごとに分ける方法があります。
どちらの作成方法が良いかはケースによって異なりますが、複数の相続を1通にまとめて作成すると混乱してしまう恐れがあります。
特に相続人が複雑なケースでは、書き間違いを防ぐために別々で遺産分割協議書を作成するのが望ましいでしょう。
また遺産分割協議書の記入において、通常の相続時とは異なる点があるのでご紹介します。
被相続人の情報記載欄
遺産分割協議書の冒頭には、被相続人の氏名、生年月日、住所などの情報を記載します。
数次相続ではあとで亡くなった方も相続人であるため、「被相続人」ではなく「相続人兼被相続人」という肩書になります。
相続人の署名欄
遺産分割協議書の内容に意義がないことの証明として、協議書の最後には相続人の署名欄を設けてあります。
通常の相続であれば「相続人〇〇」と署名するのみです。
しかし数次相続では「相続人兼〇〇の相続人」と記載し、相続人としての立場が重なっていることを示します。

相続登記をする

不動産を相続することになると「不動産の所有権移転登記」が必要なのですが、これがいわゆる相続登記です。
数次相続で不動産を相続することになった場合、一次相続の相続登記のあとに二次相続の相続登記をおこなうのが原則となっています。
ただし以下のいずれかのケースであれば、1回分の登記申請を省略することが可能です。

●一次相続の相続人が1人のみである
●二次相続の相続人が不動産を1人で相続する(一次相続に複数の相続人がいても可能)


このように、当初の名義人から最終的な相続人へ直接名義変更することを「中間省略登記」といいます。
中間省略登記ができると登記の手続きが1回で済み、登録免許税が節約できます。

▼この記事も読まれています
二人暮らしの間取りはどれがベスト?3つのケースにわけてご紹介

まとめ

数次相続が起こると2回分の遺産分割を進めることになり、手続きが煩雑になったり相続人がわかりにくくなったりします。
通常の相続よりも時間がかかるため、早めに対応していきましょう。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0566-52-6063

営業時間
AM9:00~PM5:00
定休日
水曜日、祝日

関連記事

お知らせ

不動産売却

空き家

スタッフブログ

売却査定

お問い合わせ