2024-09-24
実の両親や配偶者の両親との同居は、一長一短であり、実際に生活をしてみて限界を感じる方は多いです。
配偶者に悩みを相談できずに一人で抱え込んでしまうと大きな問題に発展する可能性もあるため、誰もが快適に暮らせる代替案を考えましょう。
本記事では、二世帯同居を解消したいと思う原因をお伝えしたうえで、住宅ローンの支払いが必要な事例と売却するメリットを解説します。
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経済的な自立が困難だったり、親の介護が必要だったりして実の両親や配偶者の両親と同居をするケースは、珍しくありません。
一昔前までは夫側の実家で同居する流れが一般的であったものの、最近では家族の多様化とともに妻側の実家で同居する流れも増えています。
持ち家に住まわせてもらえれば家賃がかからず、夫婦が共働きでも両親に子どもを見てもらえるため安心です。
一方で、実際に生活をしてみると、実の両親や配偶者の両親との同居がストレスになって離れて暮らしたいと考えるようになるケースも多いです。
二世帯同居を解消したいと思う原因は、価値観の違いとプライベートのなさが挙げられます。
まず、世代が異なるからこそ夫婦の在り方や子どもの教育方針について価値観の違いが生じて、トラブルになるケースがあります。
自分なりの考えがあっても、古い考えを押し付けられて分かってくれないとなれば、徐々にストレスが溜まる原因にもなるでしょう。
もともとは赤の他人である配偶者の両親からの干渉が強いと、強く言い返すのもむずかしかったり配偶者に相談できなかったりして孤立していきます。
とくに現代社会では家事を平等に分担する男女平等の意識が根付きつつありますが、上の世代は「女性がやるべきだ」と考えがちで、妻と姑の衝突につながりやすいです。
夫婦間で十分な話し合いができていれば良いですが、どちらかが両親の干渉によって我慢しなければならない状態になっているのであれば、同居を解消する選択も必要です。
続いて、同居人がいると壁を挟んでも会話が筒抜けになったり他の部屋を自由に行き来できたりして、各個人のプライベートの確保がむずかしくなります。
自宅に両親がいると、夫婦が二人で会話をする時間や感情を理解するための空間を作れずに、自然と距離が生まれてしまうため注意が必要です。
夫婦の片方が同居に不満を募らせていても、もう片方がその気持ちに寄り添えなければ、夫婦の信頼関係もなくなり離婚に至る可能性もあります。
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二世帯同居をしていた物件の住宅ローンが完済している状態であれば、とくに問題はありません。
一方で、二世帯同居をしている物件の住宅ローンが残っているのであれば、注意が必要です。
そもそも住宅ローンでは年齢・収入・雇用形態などが審査基準になるため、親世帯が審査に通るのはむずかしく、子ども世帯が債務者となるのが一般的です。
二世帯住宅を解消して子ども世帯が家を出ていくのであれば、住んでいない物件に対しても住宅ローンの返済義務が生じます。
住宅ローンの二重契約は審査に通りにくいため賃貸借契約をするケースが多いですが、住宅ローンの返済と賃貸物件の支払いが二重で発生する点を理解しておきましょう。
金銭的な負担を感じるのであれば、親世帯と賃貸借契約を結んで家賃をもらって住宅ローンの返済に充てるケースも多いです。
家賃の金額は、市場価値・ローンの返済額・親世帯の経済状況などを考慮して具体的に決定してください。
第三者に貸し出すわけではないため、双方が納得していれば類似物件の賃料よりも高くても安くても大きな問題にはなりません。
子ども世帯が家を出るためにかかる住宅選びや引っ越しにかかる費用、子ども世帯と親世帯の今後のコミュニケーション方法なども一緒に話をしておくと、トラブルを防止できます。
親族同士で賃貸借契約を結ぶのであれば、必ず法律面の確認も必要です。
二世帯住宅を解消して親世帯が家を出ていくのであれば、子ども世帯は今の家に住み続けながら住宅ローンの返済義務が生じます。
ただし、一般的には高齢者のアパートやマンションの賃貸借契約も難易度が高いといわれています。
そのため、結局は賃貸物件を借りられる子ども世帯が家を出て、高齢な親世帯が家に残るパターンが多いです。
総合的にみると、子ども世帯の負担が大きくなりやすいため、親世帯と入念に話し合いをして協力し合える関係性を保ちましょう。
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二世帯同居をしていた物件の住宅ローン返済が厳しいのであれば、物件を不動産市場に出して売却する選択も検討しましょう。
売却で譲渡所得を取得すれば、住宅ローンの返済に充てられます。
住宅ローンの残債が譲渡所得を上回るのであれば引き続き返済義務が生じますが、譲渡所得が住宅ローンの残債を上回れば不動産の引き渡しと同時に完済可能です。
さらに、住宅ローンの残債を支払っても資金が残れば、親世帯と子ども世帯の新生活に必要な資金に充てられます。
ただし、二世帯同居できる物件には、玄関が二つあったり共有部分と専有部分が区分されている「一部共有型」と呼ばれる構造になっているケースが多いです。
そもそも二世帯住宅ができる物件は、一般物件と比べて土地が広かったり間取りが多かったりします。
最近では核家族化が増えている背景から、二世帯同居ができる物件として不動産市場に出しても購入希望者が現れずに売れにくい可能性があります。
比較的小規模な物件に住んでいるのであれば、一般物件として不動産市場に出しても購入希望者が見つかるでしょう。
一般的には、4人家族が快適に生活するためには最適な広さは130㎡〜140㎡ほどと言われているため、それ以上の広さがある物件は売り方を工夫する必要があります。
二世帯同居向け物件の構造は、主に一部共有型と同居型の2種類です。
玄関や間取りの数が多い一部共有型をリフォームするとなれば、共有していない専有部分の構造を変えなければなりません。
玄関を減らすなどの大掛かりな作業をするとなると、リフォーム費用だけで1,000万円かかるケースも多いです。
一方で同居型をリフォームするとなれば、一部共有型のように建物の構造を変える必要はありません。
ただし、内装部分でみずわまりやキッチンなどで一部変更が必要になるため、部分的なリフォームで100万円〜300万円ほどかかります。
独断でリフォーム計画を立てると失敗リスクがあるため、不動産会社の担当者からアドバイスをもらいながら、売却するために変更が必要な部分のみに手を加えましょう。
また、リフォーム費用が高すぎると感じる場合は、解体処分をして土地として売却する方法もあります。
建物が大きいと解体費用も高くなりますが、建物の構造を変更するリフォームほど高額にはならないため、金銭的な負担を軽減できる可能性が高いです。
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二世帯同居は、金銭面の負担を軽減したり子育てのサポートを受けられたりメリットがある一方で、親世帯との距離が近くてストレスを抱える方も多いです。
住宅ローンを組んでいるのであれば、住む家が変わっても返済義務が残り続けるため、親世帯と話し合いをしながら双方が納得できる形で返済していく必要があります。
どうしても住宅ローンの返済が厳しいのであれば、建物を売却して取得した譲渡所得があれば完済できるため、最適な方法を検討しましょう。
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