2025-03-15
不動産売却においては、残置物の取り扱いに注意しなければなりません。
とくに残置物を残したまま不動産を売却すると、ケースによってはトラブルが発生する可能性があるでしょう。
そこで今回は、不動産売却で知っておきたい「残置物」とは何か、よく起こるトラブルや不用品を残したまま不動産を売る方法をご紹介します。
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不動産売却では、残置物があるかどうかで対応が異なるので注意が必要です。
残置物に関してよく知らないという方は、まずはその内容を確認しておきましょう。
残置物とは、不動産に居住していた者が退去時に残していった私物を指します。
具体的には、家具や生活用品・付帯設備などが当てはまります。
競売物件に関しては、不動産の占有者が退去時に残していった私物を指し、一般的な不動産の残置物と同様に扱われるのが原則です。
これらの残置物は不動産売却の流れを大きく左右するため、事前に有無や個数を確認する必要があります。
残置物の代表例として、タンス・机・椅子などの家具が挙げられます。
また、冷蔵庫・洗濯機といった家電製品や、衣類・布団などの日用品も残置物です。
なかでも判断に迷うのが「付帯設備」で、エアコンや照明器具などが当てはまります。
一般住宅の残置物は生活用品が多い傾向がありますが、事務所のケースではオフィス用品なども残置物として扱われるでしょう。
なお、飲食店のケースでは厨房設備、工場のケースは工具なども残置物に含まれます。
残置物は不動産の前所有者が処分するか、引っ越し先へ持ち運ぶかのどちらを選択するのが一般的です。
しかし、現在の所有者に許可を取らず置いていくケースも多く、そのような事例では買主とのトラブルに発展する傾向にあります。
そのようなケースでは、物の所有者から所有権を放棄してもらい、第三者が処分する必要があるでしょう。
残置物の取り扱い方によっては前所有者と揉める可能性もあるので、慎重に判断しなければなりません。
また、所有権放棄に伴う書類手続きは、前所有者や買主にとって重要な意味を持ちます。
適切な手続きを経ないまま残置物を処分すると、後々になって所有権を主張されるリスクが残るため注意が必要です。
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不動産売却時には残置物に関するトラブルがよく起こります。
事前にその内容を把握しておけば、問題が悪化するリスクも抑えられるでしょう。
スムーズに不動産売却をおこなうためにも、残置物のトラブルとは何か、あらかじめポイントを確認しておくことが大切です。
残置物は前もってどのように処理すべきかを整理しておくことで、買主への引き渡しや引越しに関する混乱を減らすことができます。
さらに、残置物が専門的な設備や貴重品を含む場合は、専門家からアドバイスを受けることがトラブルの予防に有効です。
所有者自身が残置物を処分できない事情があると、トラブルに発展する可能性があります。
このようなケースは「任意売却」でよく見られ、処分に高額な費用がかかると所有者自身で残置物の対応ができません。
また、怪我や病気といった身体的能力が十分でないときも、所有者自身が残置物を処分できない可能性が高いでしょう。
どうしても処分できない事情があるときは、その事実をあらかじめ買主に伝え、残置物の対応は買主でおこなってもらうことをおすすめします。
注意点として、買主が残置物の処分を承諾したときには、売主が残置物の所有権を放棄する必要があると覚えておきましょう。
なお、所定の手続きを済ませ、書面で買主に通告する義務があります。
残置物のトラブルとして、競売物件に家具家電などが置いてあるケースがあります。
競売物件であっても、手続き上は本来売主がおこなうことが原則ですが、実際には処分を拒否されるケースも多く、買主が対応を余儀なくされる事例が少なくありません。
売主が所有権を放棄していないときは前所有者から損害賠償を請求される可能性もあるので、買主は安易に処分できません。
競売物件に残置物があるときは、売主が処分するか、買主に任せるか、売買契約を結ぶ前にしっかりと取り決めをしておきましょう。
残置物がエアコンだったケースでは、取り扱い方でトラブルに発展する可能性があります。
エアコンは付帯設備であるため、物件に残すかどうか売主が決めなければなりません。
どちらにするかは、買主との話し合いで決定するのが一般的です。
ケースによって異なりますが、比較的新しいエアコンなら物件に残すのが良いでしょう。
新居に持っていく方法もありますが、エアコンの移設費用は高額になりがちです。
反対に古いエアコンは、処分することをおすすめします。
残してもすぐに壊れて処分費用を請求されかねません。
エアコンを物件に残すときは、買主の許可を得ないと揉め事に発展するので注意しましょう。
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残置物を残したまま不動産を売却したいなら、以下の方法を検討する必要があります。
それぞれの注意点を確認しておき、不動産売却でトラブルが起きないように対策しましょう。
エアコンなどの付帯設備を残したまま不動産を売却するときは、可能な限り不用品を自分で処分することが大切です。
余計な物が残っていると、買主とのトラブルに発展してしまう可能性があります。
残置物を処分するときは、分別方法をしっかりと確認し、余分な費用がかからないように注意しましょう。
とくに自治体が定める粗大ごみやリサイクルに関するルールを把握しておくと、効率的に処分できるでしょう。
リサイクルを利用することで環境負荷を減らしつつ、費用面を抑えられる場合もあります。
残置物の処分費用は個数や大きさなどによって異なりますが、数万円~数十万円ほどかかります。
処分する物が少なくても、作業員とトラックを確保する必要があるため、まとまった資金が必要です。
あらかじめ、処分費用とはどのくらいか相場を確認しておくと心配が少ないでしょう。
残置物を残したまま不動産を売却するなら、処分費用を売主が負担するのもおすすめです。
売却価格は低くなりますが、残置物を処分する手間が省けます。
身体が不自由で処分できないなどの事情がある方は、買主に処分を委ねるのが良いでしょう。
そのときは、残置物とは何かしっかりと確認しておき、リストにまとめておく必要があります。
残置物の内容を売主・買主双方が理解していないと、揉め事に発展するおそれもあるので注意が必要です。
不動産売却時には、付帯設備表などをあらかじめ作成しておくと良いでしょう。
残置物を残したまま不動産を売却するなら、早い段階で買取業者に相談することをおすすめします。
専門の買取業者であれば、残置物があってもスムーズな売却が可能です。
ただし、残置物の処分費用を加味した買取価格になる可能性が高いでしょう。
処分する物が多ければ、その分、買取価格も下がるので注意が必要です。
そのため、不動産売却で多くの利益を出したい方には向いていません。
不動産買取は、売却を急いでいる方や処分方法に困っている方に適しています。
残置物を残したまま不動産を売却したいときは、買取も視野に入れて検討してみましょう。
少しでも高く売却したいなら、残置物の数をできるだけ減らす必要があります。
そのためにも、残置物の処分スケジュールを考慮した売却計画を立てることが重要です。
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残置物とは不動産に居住していた者が退去時に残していった私物で、家具や生活用品・付帯設備などが当てはまります。
売主自身が残置物を処分できない事情があるときは、買主とのトラブルに巻き込まれる可能性があるでしょう。
残置物を残したまま不動産を売却したいなら、処分費用を売主が負担する方法や買取業者に相談する方法が有効です。
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